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■「慰謝料を請求する時の証拠」
「名誉を侵害された時、出来る事」に引き続き、「慰謝料を請求する時の証拠」について解説します。
「慰謝料を請求する時は、証拠が必要ですか?どんな証拠が有れば良いですか?」
と質問される事が多いです。
ここは、気になるところですよね。
ただし、密室で行われたり、他人の目を盗んで行われる犯罪は世の中に多数あり、確固たる証拠が無い事は多いのではないでしょうか?
証拠が無いと弁護士から門前払いを受けて、相手にされず嫌な思いをされる事もありますよね。
これは、弁護士がいけないのではなく、裁判というものが、証拠の出し合いですので、裁判を想定すると断らざるを得ないといったところでしょうか。
悩ましいところですね。
しかし、かつて、「密室」で起きたセクハラ事件に関して、
慰謝料等合わせて180万円の支払いが命じられた判例があります。
これは、ある男性参議院議員と女性秘書の間で「密室」で起きた事件です。
男性側は、目撃者がいない事を良い事に、「事実無根!」「私の言動及び行動が誤解を招く結果になりました事に関しては、深く反省します。」等と言っておりました。
いかにも加害者側が言いそうな事ですね。
しかし、裁判所は、
もし、加害者側(被告)の言っている事が正しいとするならば・・・
「原告の訴えは、被告を陥れる為の陰謀か、少なくとも何らかの目的の為に性的被害の事実を捏造したということになるが、その様な陰謀の存在や性的被害が捏造されたことを窺わせる事情は見当たらない。」
として一切認めませんでした。
「火の無い所に火事は起きないでしょう。」という事を言っているのです。
他にも、被告は、様々な状況を作り上げ、潔白だと言い張りましたが、
辻褄が合わないので「到底納得のいくものではない。」「本人尋問の結果は、信用できない。」「認定を覆すに足りる証拠はない。」
と完全に否定されていますね。
この様に確固たる証拠が無くても、諦めることはないのです。
嘘を付いている方が、ボロが出ますからね。
証拠には一般的に、
合理的な疑いを容れない程度に真実であるという程度(確信)
事実の存在を肯定する方向の証拠が、否定する方向の証拠を上回るという程度(証拠の優越)
一応確からしいという推測を生じさせる程度(疎明)
の3段階があるとされています。
刑事事件に関しては、要件となる事実に1が求められる事が多いのですが、民事上の請求、即ち、謝罪や慰謝料などを請求する場合は、そこまで求められず、「被害があった事実」と「相手に主張したいという意志」があれば、問題ありません。
当事務所は、民事トラブルや被害者救済を専門としております。
生活上のトラブルに遭ったとき、皆様はどこに相談しますか?
国の機関?
ボランティア団体?
弁護士?
どこに相談しても納得のいく解決は、
なかなか得られないのではないでしょうか。
国や地方自治体が医療問題を解決に導き得る法律や
対策を何も策定していない我が国では、国民が不幸にして医療被害に遭っても、どこに相談してもすぐに解決に結びつくということはありません。
被害者や関係者があちこちに相談しながら根気よく探し続けて、一歩一歩模索し解決の道を切り開いていく他ないのです。
法的文書は、一定のルールさえ守れば誰でも作成し発送することが出来ます。
しかし、法律構成が間違っていると逆に新たなトラブルに発展したり、 そもそも通知の体を成していなく相手にされない等、効果のある法的文書を書くことは
難しいものです。
相手方に対して送る文書は法律の専門知識を備える必要があり、一層難しいものとなります。
また、第三者が間に入った方が冷静に解決へ導ける場合もあります。
内容証明を始めとした法的文書は、証拠を残すことと相手方に何らかの行動を起こさせることが目的であると言われますが、
それ以外に「気持ちを伝える」という重要な役割があると当職は考えます。
法律トラブルの多くは、感情のズレから生じているので、法律知識だけでは良い解決は得られません。
当事務所では、内容を十分ヒヤリングした上で、法律知識に気持ちを乗せ、 血を通わせた文章を代書します。
「訴えてやる!」その前に一度ご相談ください。(相談無料)
長い目で見て良い解決が得られるよう共に考えます。
お気軽にお問合せください。
名前 | 大原 秀人 |
資格登録 | 東京都行政書士会 会員第12081700号 |
出身地 | 神奈川県藤沢市 |
最終学歴 | 横浜国立大学 経済学部 |
主な前職 | 帝人梶@医薬医療事業本部 AIU保険会社 |
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
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そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
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ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
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出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
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