TEL. 0422-30-5141
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目26番4号
《医療相談窓口・医療のクレームやトラブル》
「もうクレームとは言わせない!医療の法的文書を有料で作成!」
これって医療事故? 医療過誤? 医療ミス?
このカラダの異常は・・・
精神的苦痛は・・・
そもそも説明が不十分でわからない!
訴えたい・・・(病院を訴える医療訴訟)
費用払えますか?
医療ミスは、立証が難しく時間がかかります。
時間はありますか?
「訴えてやる!未満の医療トラブル急増中!」
医療機関や医師を訴えるのは、立証も難しく費用も時間もかかります。
そもそも病院クレーム対応できる弁護士も限られており、大きな医療事故以外は相手にされず、病院に対する苦情はどこに病院苦情の相談をしたら良いのかも分からないのが実情ではないでしょうか。
確かに、医療ミス医療過誤を立証するのは難しいですが、何事も無いところに被害者は存在しません。
医療過誤の被害を訴えたいという方がいるならば、何か理由があるはずですし、その被害意識を主張する権利はあると思います。
しかし、ネットで調べた程度の医療知識や法律知識で、闇雲に文句を言っても、
「Monster Patient」
とクレーマー扱いをされて相手にされないのが関の山です。
医療機関に賠償や謝罪、説明を求めるには、一定の法律的、医学的なルールがあると感じております。
相手が医療機関なだけに、何も出来ずなんておかしいです。
冷静に準備をして、正当な権利を専門家を介して主張しましょう!
医療相談窓口として「医師への苦情」「病院へのクレーム」をお聞かせください。
ドクターハラスメントとは?
■医療ミスと思われるケース
診療過程で考えると以下のようなケースが考えられます。
・説明義務違反
・検査義務違反(本来されるべき検査をしなかった等)
・検査上の注意義務違反(採血ミスなど)
・治療方法の選択ミス
・投薬の選択ミス
・手術方法の選択ミス
・手術時期の遅れ
・手術中の管理義務違反(麻酔管理のミスなど)
・手術後の管理義務違反
・入院中の管理義務違反(院内感染など)
ただし、被害者からみてミスのように思えても、状況によってはミスではない場合もありますので、医療機関の内情を知っている専門家に相談すると良いでしょう。
■ 医療ミスでは?と感じたらすべきこと
1 医療過誤事実関係の記録
とにかく事実を箇条書きで書き留めておきましょう。
2 病院の経過メモを作成
医療トラブルは時系列で作成すると良いでしょう。
医療ミスの記載しておくべき事項は以下の通りです。
・医師の説明、検査内容、
・患者側が訴えた状態と医師の回答(憶えている限りの会話の内容)
・実際の処置
・各経過での状態(痛みがあった、気分が悪かった、見た目の状態など)
・その他、職員・スタッフの対応
3 証拠の保存、整理
病院へのクレームについて下記の資料をできるだけ整理して保管しておいた方が良いでしょう。
・病院からの説明書、同意書
・診断書
・治療費やタクシー代等の領収書
・給与明細、源泉徴収票 (仕事を休まざるを得なかった場合)
■準備が揃ったら、権利主張をしていきましょう(円満解決の流れ)
1 証拠を揃えて、専門家へ相談
初回の無料相談を利用して、ミスの可能性や解決に向けての方向性などを話し合いましょう。
2 権利主張のための法的文書作成
医療機関に対して、どうしたいのか。
医師への苦情や病院クレーム対応
単に謝罪をしてほしい・・・
説明義務を果たしてほしい・・・
治療費を返してほしい・・・
慰謝料を支払ってほしい・・・
損害を賠償してほしい・・・
等々の病院苦情、医療過誤、医療事故、医療ミス
十分にヒヤリングをした上で、法的文書作成を当事務所で代行します。
3 医療機関に送付し、文書で回答を求めます
相手に権利を主張する上で最も適切な郵送方法を考え郵送します。
注)医療訴訟(病院を訴える)を前提とする場合は、
弁護士事務所により
内々で医療調査をすると思いますので、
当事務所で内容証明等を送ることは致しません。
内容証明等を送ることにより、
証拠を隠蔽されるなど、かえって訴訟を不利にしてしまうことがあるからです。
よって訴訟(裁判)をすることを前提とする場合は、
最初から弁護士にご依頼されることをお勧めします。
4 医療機関からの回答に対し対応
納得のいく内容である場合は、
⇒合意書、示談書、契約書などを作成し
終了します。
病院クレーム対応が納得のいかない内容である場合は、
⇒こちらの主張を再度回答した上で、
当事務所が被害者の顧問として
別の法的手段をご案内します。
⇒矯正歯科治療費の返還義務は認めた判例をチェック!
《医療トラブル》よくあるご質問につきまして
A.医療トラブルの説明義務を果たしたかどうかは、被害者・患者側の判断によるところが大きいです。
何故なら、説明義務は、患者側がどの様な治療を受け入れるか自分で判断する「自己決定権」を保障するために不可欠だからです。
その過失の立証は、「説明が無かった」あるいは「説明が不十分であった」ことを立証すれば足り、医学的証明は必要とされないので、立証が比較的容易であり、裁判でも多く主張されるようになってきています。
A.大きく5つあります。
@ 病名と症状
A 治療方法とその内容
B その治療に伴う危険性
C 他に選択可能な治療がある場合は、その治療法と利害得失
D 予後
ただし、例外として以下の場合は、説明義務が発生しないので注意が必要です。
@ 緊急医療の場合
A 医療行為が軽微な場合
B 患者が説明を受ける能力が無い場合や拒否している場合
この辺りを、総合考慮して「説明義務を果たしていない」と思慮されるときは、
当然の権利として主張していくことが出来ます。
A.都道府県の医療整備課などの医療相談窓口は、話しを聞いてくれるだけで実際には何も行動はしてくれません。
勿論、病院苦情相談で話しを聞いてもらえるだけでも気分がスッキリすることもございますし、利用してみる価値はあると思います。
当事務所では、医療のクレームを聞くだけではなく、実際に通知書を送り相手からの回答書も取り付けますので、より一層、心の不満を取り除き証拠の残る行動に移したい場合はご相談ください。
A. はい可能です。
通知書は通常クレーム病院の院長宛に送りますし、日時と診療科がわかれば看護記録等により特定が可能です。
■注意事項 弁護士ではありません。行政機関でもありません。行政書士とは、この様な方々をサポートしています
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、教えてください。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
(どのような方法で、時間はどれくらいかかるのか?無料フォームで相談)
解決プランをご提案させていただきますので、あなたにとって一番良い方法をお選びいただけます。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案プランでお役に立てれば、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。
(ご納得頂けた場合のみご依頼下さい。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(分割お支払いも出来ますが、事前にご相談願います。*銀行振込・現金でお願い致します)
行政書士法に規定される領収書を発行。委任状等をお送りさせていただきます。
ご入金をもちまして契約成立となります。
*報酬は先にお振込みいただき、確認させていただいた時点で着手となります。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
オーダーメイドのご依頼です。ご安心下さい。万が一、修正がございましたら何度でも訂正版を作成致します。
行政書士は書面作成だけではありません。内容によっては手続きの代行も致します。
(直接交渉は代理できませんが、すべて、書面でのやり取りだけでも可能なのでご安心ください。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、メールを返信してもいいか(他人に知られる心配はないか)、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。
当然、お客様情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。
また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。
ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。
●以下に*必要事項をご記入のうえ[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
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行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号
何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、法律相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。
日本行政書士会連合会
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※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分
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FAX 0422-31-1005
当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。
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