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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

告訴(告訴の意義)加害者を警察へ告訴する告訴状の解説

犯罪被害に遭われてお困りかとおもいます。
行為への警告や刑事告訴する告訴状を作成いたします。

刑事告訴状(告発状/被害届)を専門法律家が作成
告訴(告訴の意義)とは、

刑事告訴と言うのは、犯罪の被害者その他の法律上の告訴をすることができる一定のもの(告訴権者)、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。

そのためには、次の3要件が充足される必要(最高裁判所判例26、7、12)があるとされています。

犯罪事実の申告

告訴とは、犯罪事実を申告して行う必要が、犯罪事実を示さない告訴は無効である。

犯罪事実っていうのは、他の犯罪と区別される程度に特定をされていれば充分なのです。必ずしも、日時やその態様の詳細まで明確になっている必要は無いのです。さらに、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示がされているので、必ずしも犯人の氏名を指定して申告する必要もないのです。例えば、告訴状に犯人を指定してなかったり関係のない第三者を間違って犯人だと指定した場合であっても、その告訴は真犯人に対する有効な告訴であるとされています。

処罰希望の意思

告訴の本質と言うものを考えると犯人の処罰を求める被害者の意思表示にあります。なので、被害事実の申告にとどまっていて犯人を処罰してほしいと言う意思が表示されていない被害届や、捜査機関の取り調べに対する被害事実の供述等については告訴とは言えないのです。(と言ったって、犯人処罰の意思表示があるか無いかは、ただ単に形式上にとらわれるものではなく、具体的な事案について検討されなければならないでしょう。)例えば、「告訴状」と表題が書かれている書面が提出されたとしても、犯人の処罰を求める意思表示がそこになければ有効な告訴があったものとは言えないです。逆に、告訴状の文面の中に「告訴をしません。」と言う一文があったとしても、この告訴状文章全体の趣旨から犯人に対する処罰を求める被害者の意思表示をくみ取ることができるのであれば告訴があったものと言えるでしょう。

告訴能力

そもそも、有効な告訴であるためには、告訴権者(告訴をする人)本人が告訴の意味やその効果などをきちんと理解する能力(訴訟能力)を備えていなければいけないのです。この訴訟能力っていうのは、犯罪の被害を受けてしまった事実を理解して、さらに告訴をする事によって生じる社会生活上の利害や損得についてある程度見通しができる能力のことをいいます。裁判例によりますと、告訴の当時13歳11ヶ月だった中学生の強姦被害者や同じく13歳7ヶ月の強姦未遂被害者についてもについていずれも告訴の訴訟能力を有すると認められました。


悪質な加害者であれば、早急に告訴状を!

特に親告罪といわれるものは、告訴がなければ公訴することが出来ませんので
警察も動くことができません。

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親告罪とは

強制わいせつ罪・強姦罪・名誉毀損罪・侮辱罪
ストーカー規制法違反の罪・窃盗罪・恐喝罪・詐欺罪

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また、この中で親告罪告訴期間の期限制限除外項目(刑事訴訟法235条)に該当しないものは

加害者を知ったときから、
「6ヶ月以内」
にしか告訴することができません。

躊躇している時間はありません。

告訴状を作成し、犯罪として処罰を求めていきましょう。
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告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督官
などの司法警察員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰
を求める意思表示です。
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告訴状を業として作成することが出来るのは、弁護士・司法書士・行政書士といった専門家です。
ただし、司法書士は検察庁へ提出するものに限られ、行政書士は、警察へ提出するものに限られます。

実際は、いきなり検察へ提出することは無いと思いますので、警察への提出であれば弁護士・行政書士が
専門で対応します。

告訴状が受理されなかった場合の警視庁への苦情申立書作成や、不起訴となったときの審査請求書作成など文書の対応が必要な場面も多いので、文書作成の専門家である行政書士を活用される意義は大きいと思います。

告訴状作成は、時間に限りもありますので、早目にご相談ください

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!


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ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
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完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
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何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

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「あなたと私」の問題です。



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