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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

不倫慰謝料に関する判例浮気・不倫・不貞行為慰謝料の金額

不倫行為や暴力など離婚の精神的苦痛を埋め合わせる目的の慰謝料

■不貞行為慰謝料に関係する裁判例をご紹介します。

愛した人に夫又は妻がいたら?いくら真剣でも時として夫又は妻に対して慰謝料をしはらわなくてはいけなくなることがあります。
判例も「夫婦とその未成熟の子からなる家族にあって、各人は他の家族をともに平穏に幸福な家庭生活を営むべき法の保護に値する利益を有し、第三者がこれを違法に侵害するときは不法行為が成立するものと解すべきである」(最判54・3・30)としています。日本の法律は「平穏・幸福な家庭生活」、「夫又は妻の精神的平和」を保護する立場にあるのです。

慰謝料の額は昭和40年代までは100万円未満でしたが、昭和50年代以降になると300万円、500万円と高額な金額が認められるケースも出てきています。
その一方で「平穏・幸福な家庭生活」を守るのですから夫婦の婚姻関係がその時既に破綻していた時は、特段の事情のないかぎり第三者は相手にたいして責任を負わないものとされています。

また慰謝料請求も一定の期間内にしないと請求できなくなります(消滅時効)。
この消滅時効がいつから進行するかという問題もあります。夫婦の一方の配偶者と第三者の関係を知ったときから進行するというのが判例(最判平6・1・20)であり、それから3年で消滅時効が完成します。離婚の苦痛を理由とする慰謝料請求の場合、離婚成立時から時効が進行することになります。以下家庭崩壊に関する判例を挙げます。

  • 相手に夫がいることを知りながら情交を結んだ男性のケース。裁判所は被告男性に40万円の慰謝料支払いを命じています(最判昭34・11・26)。
  • 被告女性は男性に妻がいて円満な婚姻生活を営んでいることをしりながら、情交し、子まで出産しました。原告妻は夫、被告女性、その養父に対し,離婚ならびに不貞とそれをしりつつ認容したことを理由に慰謝料請求。裁判所は離婚の他、3名に対し、慰謝料100万円、弁護士費用10万円、夫に対し財産分与3年間月額2万円(月給手取り額の約3分の1)の支払いを命じています(横浜地川崎支判昭43.7.22)
  • 被告女性は男性に妻子があることを知りながら情交し、その上同棲して、実質上家庭を破壊しました。裁判所は被告女性に対して男性の妻(原告)とその子(三人)に対して慰謝料(妻200万円、子それぞれ30万円)の支払いを命じています(東京地判44・2・3) 相手女性は作家として相当の将来性を有していたことから、当時としては高額の慰謝料請求権が認定されたと考えられます。
  • 被告女性は相手に妻がいるにもかかわらず、原告の夫と2年間の情交関係を続けていました。この間の情交関係は原告の夫のほうが積極的であったため、原告の被告女性にたいする慰謝料請求は棄却されました(鳥取地判昭44・3・31)
  • 被告男性は原告の妻と情交関係を持ち、一時同棲までしました。原告は被告に対し、関係を断つよう誓約させ、中止したが、男性は関係を再開し、夫の勤務先に不倫を知らせるという非常識極まりない行為に出ました。裁判所は被告に対して500万円という高額な慰謝料を支払うよう命じました(浦和地判昭60.12・25)
  • 原告女性は、夫が被告女性と情交関係をもったため夫との離婚を余議なくされてしまいました。そこで原告女性は相手女性に対して慰謝料300万円を請求しました。元夫は離婚に際し元妻の女性に慰謝料500万円及び財産分与400万円を支払っていました。裁判所は慰謝料の額は300万円が相当であるが、夫が支払った慰謝料により原告の精神的損害が全額補填されているとして、請求を棄却しています(横浜地判平3・9・25)元夫と被告女性の共同不法行為と構成。
  • 原告女性は夫が被告女性と肉体関係を持ち、同棲するに至ったため、被告女性に対して慰謝料請求。夫婦は夫が被告女性と肉体関係を持った当時すでに性格の不一致、金銭感覚の相違によりその関係は悪化しており、破綻状態にありました。そこで裁判所は原告女性の慰謝料請求を棄却しました(最判平8・3・26)。
  • 原告女性は夫と昭和36年に婚姻したが、夫は被告女性と昭和54年から同棲するに至り、原告と夫は平成10年3月に離婚が確定した。そこで原告女性は被告に損害賠償請求しましたが、被告は時効を主張して争いました。裁判所は第三者の不法行為によって離婚をやむなくされ、精神的損害を被ったことを理由として賠償を求める場合、離婚が成立したときに初めて第三者の行為が不法行為だと知り、かつ、損害の発生を完全に知ったことになるとして、消滅時効の帰算点は離婚の判決が確定したときと判断。慰謝料200万円と弁護士費用20万円の支払いを命じました(東京高判10.12.21)。
  • 原告女性は夫と被告女性が不倫関係にあったこと理由に慰謝料の請求とともに、原告と夫との婚姻が継続している間、夫との同棲、または会ってはならないとする差し止め請求をしました。原告、夫、被告はいずれも同じ公立学校の教師であって、不貞行為の期間は20年と長期にわたるものでした。裁判所は300万円の慰謝料の支払いを認めましたが、差し止め請求は棄却しました(大阪地判平11.3.31)。夫と会うこと自体が違法になるとは到底考えられないという理由です。

事務所長メッセージ

当事務所は、民事トラブルや被害者救済を専門としております。

生活上のトラブルに遭ったとき、皆様はどこに相談しますか?

国の機関?
ボランティア団体?
弁護士?

どこに相談しても納得のいく解決は、
なかなか得られないのではないでしょうか。

国や地方自治体が医療問題を解決に導き得る法律や
対策を何も策定していない我が国では、国民が不幸にして医療被害に遭っても、どこに相談してもすぐに解決に結びつくということはありません。

被害者や関係者があちこちに相談しながら根気よく探し続けて、一歩一歩模索し解決の道を切り開いていく他ないのです。
法的文書は、一定のルールさえ守れば誰でも作成し発送することが出来ます。
しかし、法律構成が間違っていると逆に新たなトラブルに発展したり、 そもそも通知の体を成していなく相手にされない等、効果のある法的文書を書くことは 難しいものです。
相手方に対して送る文書は法律の専門知識を備える必要があり、一層難しいものとなります。
また、第三者が間に入った方が冷静に解決へ導ける場合もあります。

内容証明を始めとした法的文書は、証拠を残すことと相手方に何らかの行動を起こさせることが目的であると言われますが、
それ以外に「気持ちを伝える」という重要な役割があると当職は考えます。

法律トラブルの多くは、感情のズレから生じているので、法律知識だけでは良い解決は得られません。
当事務所では、内容を十分ヒヤリングした上で、法律知識に気持ちを乗せ、 血を通わせた文章を代書します。
「訴えてやる!」その前に一度ご相談ください。(相談無料)
長い目で見て良い解決が得られるよう共に考えます。

お気軽にお問合せください。


事務所沿革

名前 大原 秀人 
資格登録 東京都行政書士会 会員第12081700号
出身地 神奈川県藤沢市
最終学歴 横浜国立大学 経済学部
主な前職 帝人梶@医薬医療事業本部  AIU保険会社

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完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

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何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
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〒180-0004
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TEL 0422-30-5141
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当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
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