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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

借用証がない貸金を返してもらう内容証明郵便の請求街の法律家「行政書士」が国家資格者としてサポート

金銭トラブルの確実な借金回収の第一歩に…内容証明郵便で

『お金の切れ目は縁の切れ目?お金返して』

お金を返してくれない!” ”貸したお金が返ってこない

貸したお金を返してもらう方法
そんなときには内容証明の出番ですよ。

最初の言葉は、いつもこんな感じ

『必ず返すから!¥200万円貸してくれぇ』
交際していたのもあって、信頼して貯金をおろして渡しました。
当然、借用書なんか書いていません・・・

ところが、いつまでたっても返してくれませんでした。彼の携帯に電話(メール・line)しても返事がなくなり、自宅や職場に電話してもすぐに切られて無視されてしまう。

だって、知り合ったのが↓↓↓
A子さんは出会い系サイトでB男さんと知り合いました。
何回かメールを交わし、電話をするうちにだんだんとB男さんに惹かれていったのです。

ある日、B男さんに「実は自分には重病の子供がいて、莫大な治療費がかかる。援助してくれないか?」といわれました。
A子さんは「出会いサイトで知り合ったけど、想いは真剣だから・・・」と自分に言い聞かせ、200万円を渡しました。


自分では、結婚を前提とした真剣なお付き合いだったはずが、その後・・・・

そう、このように最近多いのが金銭トラブル(借用書関係)のお問い合わせです。

特に借金相談の多くは男女の別れにまつわるものがほとんど。
別れた後に『今まで貸してたお金返して!』って。
借用書があったりもしますが、今までのやりとりが不明なケースが多いです。

たとえば、
友達とか家族、恋人などこれからも良い関係でいたい場合。
 または、なんとしても貸したお金だけは返して欲しい

たとえば、
相手に誠意が無い、認めてない、早く全額返して欲しい
 今現在、すでにトラブルになってる。

たとえば、
自分から言えない、相手が不明、時効かも?

まずは一度、確実にご自身にメリットのある方法を取られたほうが、先々宜しいかと思います。

いくら、相手が返してくれないからといっても、しつこく催促の連絡したり自宅に貼り紙なんかしたら、逆に不法行為で訴えられちゃいますので注意。

<金銭トラブル債権回収までの手続き例(一連の流れ)>債務不履行(民法415条)
貸金について事実関係を整理する
 →お互いに貸し借り金額、相手方(債務者)の現住所(自宅・勤務先)を確認

内容証明を相手方に送る
 →一方的に支払いを催促する書類

債務承認の契約書を作成する
 →返還方法や利息、支払が滞った時の対処法までを約束する書類

オーダーメイドの書面を作成することが得策!

妻の不倫慰謝料請求する内容証明郵便ご依頼の流れ

もし返済がされない場合には、この書類は大きな味方(裁判になっても使用出来ます)になることでしょう。
あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

今のお気持ちを込めた、
『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。

あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。

法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。

■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう

出したことだけではなく、相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!

借用証書がなくても、あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そして金銭トラブル特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。

ご依頼いただいたお客様≪内容証明原案のご感想≫

『その結果、何年も返してくれなかったお金を返してもらえました。』


早速、原案を拝見しました。
真意をとらえていて、涙が出ます。
本当に感謝いたします。
内容証明原案の文章を確認いたしました。
すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。
内容証明の原案を拝見させていただきました。
私の拙い説明で、これほど私の気持ちを代弁してくださるなんて…。
私の苦しみを分かってくれる方々に、ようやく出会えたような気持ちです。
読ませていただきました。
正直、このような書面を相手の方に送ったら
その後 自分の人生がすっかり変わってしまうのでは
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。
何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。
急な依頼に対応していただきありがとうございます。
内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^)
自分でも自分の気持ちをここまで言葉にあらわせません。。。

法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
「貸したお金が返ってこない…」
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。
貸金返還請求内容証明作成*行政書士職印付き
借用証書・金銭消費貸借契約書「甲・乙」作成
*送達先住所地調査も出来ます。
(相手方の住所が不明の場合、ご相談のうえ、お見積りいたします。)


無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ
[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。

                                
ご希望の対応は?*
ご相談内容*
(事件概要)
具体的にご記入願います。

《ご注意》相手に弁護士がついている、裁判をしている又は希望、既に請求し明確に拒否されているなどは対象外です。

今後について*
どのような解決を望みますか?最優先は何ですか?

《ご注意》相手の住所と名前が分かっている必要がございます。
お名前*
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(全角漢字)
お間違えないよう真剣にご回答してますので「匿名」はご遠慮願います。
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(例)武蔵野市吉祥寺本町2−8−4
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一部文字化けして見えてしまうこともございますが、そのまま送信していただいて大丈夫です。24時間以内に必ずお返事いたしますので、少々お待ちくださいませ。

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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
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〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

SSL対応 無料相談フォームからの情報送信は暗号化により保護されます。



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