本文へスキップ

行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

不同意性交等罪・痴漢・強制わいせつ被害者サポート慰謝料請求する内容証明郵便/警察へ提出する告訴状

痴漢・わいせつ行為被害に遭われて非常にお辛いかとおもいます。不同意性交罪の慰謝料請求や刑事告訴を宣告する内容証明と告訴状を作成いたします。

『痴漢被害・強制わいせつ被害と慰謝料請求』

貴女のような弱い立場の女性に卑劣な痴漢やわいせつ行為をした許せないアイツに!
無理やり同意もなく、抱きつかれ、身体を触ってきた…キスされた…突然の出来事に動揺して解決したくても何も分からず、毎晩悩み続けてる不安な毎日なら・・・もう終わりにしませんか?


『なんで、あたしがこんな目に…』

もう、終わりにしませんか?
悪いのは、歪んだ恋愛感情を押し付けてくる加害者の男です。

『こんなこと、絶対に許せない!』

そう思うのなら、一緒に戦いましょう。
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

被害者の貴女の辛い気持ちは痛いほどよくわかります。

悔しくて悔しくて、辱めを受けてしまった。
吐き気がするほどの恐怖だったでしょうね。貴女の同意もなく、抱きつくのは罪です。体を触るのも無理やりキスするのも罪です。歪んだ愛情表現は、今や違法行為です。

消えてしまいたくなるかもしれませんが、傍にいるように感じられるほど親身になって何度でも相談にのります。
すぐにお返事しますので恥ずかしがらずにどうぞ。

令和5年7月13日に「不同意性交罪」が施行されましたので簡単に触れておきます。
ニュースにもなっていましたので、従来の強制性交等罪と準強制性交等罪が統合されて「不同意性交等罪」になった事をご存知の方も多いかと思います。

当事務所では、刑事事件の告訴状も扱っていますが、これまでの強制性交ですと、犯罪の成立要件が曖昧でした。
強制にしても準強制にしても、拒絶するのが不可能な状態であることが一応の要件のようになっていましたが、その背景として、相手が元々知っている友人であったり、好意を抱いているようなやり取りが少しでもあったり、自らホテルに入っていた様な場合は、警察に門前払いされることも多かったのが実務です。

そのため、閣議決定されてからは、今後、不同意性交罪が施行されるのを前提で法律構成し告訴状を受理させていた等の経緯も御座います。

何が大きく変わったかと言いますと、犯罪の成立要件が具体化されたという事です。
即ち、その名の通り「同意の有無」が成立要件です。

性同意年齢も、これまでの13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満に対する性交はこの罪に問われます。※同世代間は除く そして同意を困難にさせる要因として8項目を明確にしました。
・暴力 脅迫
・恐怖 驚愕
・アルコール 薬物
・虐待
・地位の利用(上司と部下 教師と生徒等)
・睡眠その他意識不明瞭
・不意打ち
・心身の障害

さて、ではこの同意の有無はどう判断されるのでしょうか?
このあたりは何も明確になっていないのが現状です。 まさか、毎回毎回、同意書を交わす等ないと思いますし、事細かに同意を取ろうとする様が何か興醒めですよね。

とはいえ、冤罪を防ぐためにはある程度リスク管理も必要です。 ネットで知り合った見ず知らずの人と関係を持つのはもっての外、男女の関係も急ぐのではなく、しっかりステップを踏むなど性交に対する意識は変わってくるのかと思います。
早速、この犯罪で7月15日に初の逮捕者が出ましたが、今後の判例にも注目ですね。
また、この条文には「婚姻関係の有無にかかわらず」という文言が入っていますので、夫婦間でも適用されるという事です。

痴漢被害・強制わいせつ被害(不同意性交罪)

貴女のような弱い立場の女性に卑劣な痴漢やわいせつ行為をした許せないアイツに!

突然の出来事に動揺して解決したくても何も分からず、
毎晩悩み続けてる不安な毎日なら・・・。

警察が証拠不十分というのであれば、我々がお作りします。
行政書士が送付した内容証明に対しても行為が続くようであれば、告訴状を提出しましょう。
警察も事件が悪質であることを疑わざるをえなくなるでしょう。

また、あなたが直接加害者と交渉するよりも、
行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。
もし、これ以上つきまとうなら、告訴も辞さない旨の内容証明は、加害者に大きな心理的ショックを与えるに違いありません。


法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!

もしかしたら、ストーカー、つきまとい?
・・・・平穏な生活が害され、家族にまで影響が及びかねない!

でも、絶対に許せない!

よし、すぐに警察に通報して逮捕してもらいましょう!

いやっ。ちょっと待った!

警察沙汰・・・

もし、警察沙汰になったら職場に広まるのかな??
私は何も悪くないけど、印象が良くないかも・・・

隙があったのかもしれないから、こちらにも非があるかな・・・

警察沙汰にして逆上されたらどうしよう・・・
自分の両親や配偶者、子どもなど身内に被害が及ぶことだけは避けたい!

風俗・・・援助交際・・・・不倫・・・・
表沙汰にしたくない事情がある。

現実に、被害者の方が警察に相談に行くと、

「まずは通知する」よう説得されることがあります。

きっちりと主張すべきことを主張し、拒絶の意思表示をしないと警察も
「犯罪行為」と判断できず、痴話喧嘩や別れ話のもつれの延長で処理されてしまうのです。

警察が動くための要件も、「刑法第176条(強制わいせつ罪)と迷惑防止条例が適用」となっていますので
証拠の残る文書で、明確な証拠を残すことは重要
となります。

強制わいせつ罪

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(刑法第176条)。本罪は性別を問わず成立する(刑法第177条の場合と異なる)。

準強制わいせつ罪

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による(刑法第178条1項)。未遂はこれを罰する(刑法第179条)。

実際、恐れて何もしないでいると、加害者男性の思うつぼにはまり、その期間が長引くほど
行為の証明が難しくなり収拾がつかなくなっていくというパターンが非常に多いのです。

告訴状が受理されなかった場合の警視庁への苦情申立書作成や、
不起訴となったときの審査請求書作成など文書の対応が必要な場面も多いので、文書作成の専門家である
行政書士を活用される意義は大きいと思います。

「強制わいせつ等」の告訴状作成は、時間に限りもありますので、早目にご相談ください。

あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。


無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ
[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。

                                
ご希望の対応は?*
ご相談内容*
(事件概要)
具体的にご記入願います。

《ご注意》相手に弁護士がついている、裁判をしている又は希望、既に請求し明確に拒否されているなどは対象外です。

今後について*
どのような解決を望みますか?最優先は何ですか?

《ご注意》相手の住所と名前が分かっている必要がございます。
お名前*
ご本人さま
(全角漢字)
お間違えないよう真剣にご回答してますので「匿名」はご遠慮願います。
ご住所*

(例)武蔵野市吉祥寺本町2−8−4
メールアドレス*
E-mail
(必ず受信可能なアドレスをご入力ください。)
お電話番号*
携帯電話番号

無料相談ご回答の方法* 電話(下記選択頂いた時間帯におかけします) メール(確認のため先ずメール送信)
お電話が可能な時間帯* 午前中 お昼休み 午後1時〜3時 午後3時〜8時 土日祭日
ご利用注意事項
送信前によくお読みください





今スグ、上記の送信ボタンをクリックしてください。
一部文字化けして見えてしまうこともございますが、そのまま送信していただいて大丈夫です。24時間以内に必ずお返事いたしますので、少々お待ちくださいませ。

本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。

法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

個人情報保護方針
よくある質問(注意事項など)はコチラ



行政書士 大原法務事務所

行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

SSL対応 無料相談フォームからの情報送信は暗号化により保護されます。



よくある質問(注意事項など)

当事務所について

■ 特定商取引法に基く表示

■ サービス報酬一覧

■ 事務所概要

■ 事務所方針

■ 所長行政書士大原秀人

■ ご依頼(弁護士との違い)

■ 注意事項

■ セキュリティ対策

■ プライバシーポリシー

■ FAQ

■ お問い合わせ

■ お客様の声

取り扱い業務

■ 内容証明郵便

■ 告訴告発状(被害届)

■ 公正証書作成

■ プライバシー権侵害

■ 精神的苦痛の慰謝料請求権

■ 名誉棄損罪

■ 医療苦情

■ ドクターハラスメント

■ モラルハラスメント

■ 婚約破棄

■ 痴漢・強制わいせつ被害

■ 子供認知

■ 養子縁組離縁

■ 自転車事故

■ 退職勧奨

■ 退職届け

■ 雇止め解雇撤回

■ 日照権侵害

■ マンション騒音

■ 住宅悪臭問題

■ いじめ被害

■ エステサロン

■ ペット問題

■ ストーカー被害

行政書士求人情報


行政書士人材募集中

マスコミ取材

夕刊フジの取材を受けました!

顧問弁護士事務所

■鎌倉法律事務所
弁護士 山田英男
(横浜弁護士会所属)



提携事務所

■小野合同法務事務所



感謝のお手紙


















法律用語等お役立ち情報

刑事告訴と被害届
■ 告訴(告訴の意義)

■ 告訴権者は誰ですか(告訴する権利人)

■ 告訴の方式はどうなの(受理)

■ 親告罪(被害者の自己申告)告訴

■ 告訴不可分(セット)の原則とは

■ 告訴の効果はどうなるの

■ 刑法一部改正

慰謝料の裁判例
■ 内縁破棄の慰謝料裁判例

■ 婚約破棄・貞操侵害の慰謝料裁判例

■ 離婚の慰謝料裁判例

■ 不倫浮気の慰謝料裁判例

■ 離婚と不倫慰謝料の最高裁判例

損害賠償と慰謝料請求
■ 名誉毀損は法人を含む

■ 名誉を侵害された時に出来る事

■ 慰謝料を請求する時の証拠

■ ブラックリスト登録

■ 著作権商法

■ 消費者契約法

■ 会員権商法詐欺

■ ネガティブオプション商法

■ クレジットカード悪用

■ 過量販売・継続勧誘・再勧誘の禁止

公正証書作成と公証役場
■ 公正証書作成

■ 公証人

■ 公正証書無効事由

遺産相続と遺言
■ 相続開始(死亡届)

■ 遺産分割対策

■ 生前贈与

民法の大改正
■ 民法の大改正・消滅時効

■ 民法改正・賃貸借

■ 民法改正・自筆証書遺言

法律解説
■ 民法の無効事由