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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

集合住宅悪臭トラブルの相談と法的書類作成サポート街の法律家「行政書士」が国家資格者としてサポート

アパート・マンション悪臭(臭気)問題の解決のために…内容証明郵便

  • 『平穏な生活を営む権利侵害であるマンション悪臭!』
集合住宅(マンション・アパート)だから、とても臭くても私が我慢しなくちゃいけないの?

アパート・マンションの生活問題

近隣悪臭トラブルの中でも、騒音に続き臭いは非常に多い問い合わせです。

近隣トラブルの例として、もう一つ挙げるのならば、

「悪臭」

ですね。

ベランダは、共有部分となります。
そこで、ペットを放し飼いにしたり、煙草を吸ったり、家庭ごみを放置したり・・。

悪臭だと本人は認識せずにいるケースがほとんどです。

真上や両隣の住民の方は、
窓も開けられない生活を余儀なくされていることもあります。

窓が開けられないほど、耐えられない悪臭に耐えるのみならず、
近隣の目を気にし我慢をし続ける事はいいことではありませんよね。

ベランダ、部屋で猫を飼育し、糞尿の臭気が建物内に充満している状況、
マンションの窓を開けると下から上がってくる何ともいえない悪臭で
とても息をしていられる状態ではない,
あるいは,猫の糞尿の臭いが玄関の中まで臭い,
まるで玄関の中で糞尿をされたような悪臭であるなどとして、
猫を直ちに退去、消臭掃除、50万円の支払いを命じた判例。
(地裁平成19年10月9日)

また、共有部分ではなく、
専有部分の各部屋内でも、耐えがたい悪臭を放っていて、
周りを悩ましていることもあります。

アトリエ等として使用するマンションの一室内の台所排水口から汚水が逆流吐出して洗槽から溢れ出し,汚水により,台所はじめ室内が汚染され悪臭を放つ事故が生じたとして、128万5000円の支払いを命じた判例。(地裁平成16年8月31日)

一般住宅から出る悪臭について刑事罰を科す法令がないですし、
これからも「ご近所さん」として付き合いを続ける以上
なかなかビシッと言えないものです。
ご近所トラブルで鬱になる人は少なくないんですよ。

取り締まる法律がないし、
匂いは人それぞれ気になる人と気にならない人もいる。
じゃあ、我慢し続けなければいけないのか・・

そうじゃありません。

(賃貸)大家さんに苦痛を訴えて、
賃貸借契約の「適切な用法に従って使用する」という約定に反するとして
賃貸借契約の解除や損害賠償請求ができます。

(分譲)ペット飼育可能なマンションであっても、
区分所有法57条により、区分所有者がペットの飼育によって
他の区分所有者の共同の利益に反する行為をするような場合は、
管理組合やマンションの他の区分所有者は、
その飼育の禁止を求めることができます。

通常、都の環境確保条例の対象は事業者や工場なのですが、
一般住民が自宅敷地内にためたゴミなどから悪臭を発生させたうえ、
改善を求める同区の命令にも従わなかった行為を「公害」として
刑事責任に問いた例もあります。

もちろん、悪臭を放っている本人に、
匂いの根本となるものを止めてもらうよう内容証明郵便を送る事もできます。

「やめてよ!」と訴えるだけでなく、ちゃんと方法はあります。

平穏で安らぐ生活を取り戻しましょう。

口頭で苦情を言っても、その時だけ。
「すいませーん。」「すぐ止めますから。」
と返事だけで済ませたり、悪質なケースでは逆切れすることもあるようです。

こうなる前に・・・マンション悪臭問題の相談を!
権利を主張しなければ何も始まりません。

あなたのケースに合わせたオーダーメイドの書面で権利を主張していきましょう。
安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

素敵な笑顔を取り戻せるように、想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

妻の不倫慰謝料請求する内容証明郵便ご依頼の流れ

今のお気持ちを込めた、
『さすが、マンショントラブルの専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。

ご依頼いただいたお客様≪内容証明原案のご感想≫

『あの郵便物のインパクトの大きさを実感しました。多少のお金はかかりましたが、まさに即効性のある薬のようなものでした。』

早速、原案を拝見しました。
真意をとらえていて、涙が出ます。
本当に感謝いたします。
内容証明原案の文章を確認いたしました。
すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。

内容証明の原案を拝見させていただきました。
私の拙い説明で、これほど私の気持ちを代弁してくださるなんて…。
私の苦しみを分かってくれる方々に、ようやく出会えたような気持ちです。

先日、マンション近隣騒音の件でお世話になりました**です。
この度は、とても親切なご対応を有難うございました。

1年以上もずっと悩んでいましたが、相談に行くまで、話の途中でアドバイスを貰った事はあっても、全てを聞いて貰える機会がありませんでした。

最後まで話を聞いて頂けた事によって、まず胸の使えが取れましたし、その上で専門的なアドバイスを頂き、自分自身の対応も改善してみようと問題解決に向け前向きな気持ちになりました。
もっと早く相談していれば、こじれる事なくここまで長期に悩む事はなかったですね。

今では、1年以上も悩み苦しんできた問題も、少しずつ改善され、気持ち的に余裕が持てる様になってきました。
本当に辛かったので、救われた思いでとても感謝しています。

このまま、本来の、気持ちにゆとりある生活を取り戻して行きたいと思います。

また何かの機会には、どうぞ宜しくお願いします。

この度は、本当にありがとうございました。
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。
何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。
急な依頼に対応していただきありがとうございます。
内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^)
自分でも自分の気持ちをここまで言葉にあらわせません。。。

騒音トラブルには法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!


▲内容証明実物(内容証明例)

また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が

「郵便物等配達証明書」

として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。




あなたが直接、口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに与えるインパクトは大きいです。

法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。


■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう

出したことだけではなく、

相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!

あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そしてマンション悪臭問題特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。

生活権侵害(騒音差止めや防音措置、損害賠償要求など)権利行使文書作成

無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

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FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

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