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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

エステサロンのトラブル美容医療トラブルには内容証明郵便

一度契約してしまったエステを解約する方法

Q.私は、エステサロンのキャッチ広告に誘われて、
つい何十万もするエステコースの契約をしてしまいました。
家に戻ってよくよく考えてみると、やはり私にはかなり高額ですし、
期待する効果が本当に得られるのかも疑問に思ってきてしまい解約したいと思ったのですが・・・
広告を見て自分でエステサロンに行き、申し込んでしまった場合は、
やはりクーリングオフは出来ないのでしょうか?

A.出来ます!

通常、クーリングオフは訪問販売やキャッチセールスが対象ですが
エステサロンの場合は
自分からサロンに行って契約した場合でも認められます

エステってよく効果がわからないですよね。
特に契約をする段階では全く効果はわからないもので、
施術を繰り返すうちに徐々に効果が出るか出ないかといった種類の役務サービスになります。

こういう場合は、法律もちゃんと考えていて、
後から契約を断わる余地を残しておいたのです。

ただし、エステ契約すべてが対象ではなく、
1ヶ月を超える期間のエステ契約でかつ、
5万円以上の料金のものが対象
になります。

  • 特定商取引法48条1項 (特定継続的役務提供等契約の解除等)
    第48条 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第44条第1項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過したとき)を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。


クーリングオフをしましょう!

クーリングオフをする条件
1 契約書を交わした日(その日を含め)から8日以内であること
2 文書で意思表示をすること

内容証明 期間は、もし契約書を渡されていないのであれば、
いつまでもすることができます。
意思表示は必ず書面でしなければならないので、
証拠を残す意味でも内容証明郵便を利用すると良いでしょう。

内容証明は、ご自身で書いて出すもことも可能ですが、
悪質なエステサロンの場合、解約を拒否してきたり
違約金を請求してきたりすることもありますので、
法律家の名前で出すのも有効でしょう。

クーリングオフの効果

1 契約が解除されます
2 代金を支払う必要はなくなります(クーリングオフまでに既にサービスを受けていたとしても)
3 代金を既に支払っていた場合、返還請求ができます
4 違約金や損害賠償金を支払う必要はありません

美容医療トラブルは当事務所にお任せください。


無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


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きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

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そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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行政書士 大原秀人

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TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

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