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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

離婚慰謝料に関する判例離婚給付と財産分与、慰謝料の金額

不倫行為や暴力など離婚の精神的苦痛を埋め合わせる目的の慰謝料

■離婚慰謝料に関係する裁判例をご紹介します。

離婚をめぐり発生する金銭のやりとりとして財産分与と慰謝料があります。財産分与とは夫婦が共同で形成した財産を分け、離婚後どちらか一方の生活が苦しくならないよう配慮するための制度です。

なので離婚に際して生じる精神的苦痛を埋め合わせる目的の慰謝料とは異なります。
しかし、慰謝料は一定の基準で合理的に算定するのは困難であるから慰謝料と財産分与をあわせた解決金・和解金として算定することも多くあります。

裁判所はこれまで財産分与、慰謝料の額について結婚していた時期の長短、不倫行為や暴力など婚姻が破綻することになった原因とその程度(不倫行為の継続期間、同棲の有無、妻に対する生活費送金の有無、金額)、子の数、年齢、相手方の経済力などを総合的に判断しています。

慰謝料の具体的な金額で一番多いのは200万から300万円未満です。ほぼ8割以上が300万円未満で治まっており、500万円以上の判決はわずかです。以下離婚に関する判例を挙げます。

  • 3年の内縁期間を経て結婚し13年が経過。その間夫は浮気し、妻子に暴力をふるい、家から追いだしました。妻はその間二人の子供を一人で育て、事業の成功にも貢献してきました。裁判所は妻の精神的苦痛は大きく慰謝料は500万円とし、財産分与は共有財産の7割2731万円余りの高額を認定しています(松山地西条支判昭50.6.30)。
  • 結婚後2年経過したころ海外で女性と関係を持ち、帰国後妻との同居を拒み共同生活5年で別居するに至りました。裁判所は、結婚期間は短いが破綻の原因が夫の浮気、妻との生活を放棄したことにあることを重視して、慰謝料500万円の支払いを認定しました(東京高判52.2,28)
  • 結婚当初から夫の母と同居していたが、姑の嫁いびりがひどく、夫もこれに同調したため、結婚後1年半たらずで別居。裁判所は姑と夫の嫁いびりを不法行為と認定して慰謝料200万円、財産分与56万円を認定しました(名古屋地一宮支判昭53.5.26)。
  • 夫が妻の男性関係をうたがったことから婚姻半年足らずで別居し、その間第一子が生まれたが、夫は執拗に離婚を求めて妻に嫌がらせをしたため、妻も離婚を決意、離婚訴訟を起こし、慰謝料を請求。裁判所は同居期間は短いが、夫の離婚を求める対応の悪質性、不貞、別居を強いて生活費も渡さない事実を考慮し、慰謝料500万円の支払いを認めました(東京高判昭54.1.29)
  • 夫は自動車整備会社を経営し、妻は会社の経理を一部担当し、主に家事に従事。離婚に際し有責配偶者である夫に対し財産分与とは別に慰謝料を請求。裁判所は有責配偶者であることを認め、夫に相当の資産があること、妻に離婚後の収入の道がないことを考慮し、慰謝料400万円、財産分与1300万円を認定しました(東京高判57.2.16)。
  • 創価学会会員である夫がそのことを秘してキリスト教徒である妻と結婚。信仰の相違から半年余りで別居。双方から離婚と慰謝料請求がなされました。裁判所は離婚原因が、夫が結婚前に信仰の相互理解を深めることを怠ったこととし、妻への慰謝料100万円を認定しました(東京高判昭58.9.20).
  • 結婚直後妻が流産したことから、夫の実家が離婚を強く要求し、夫もこれに同調するようになりました。夫は妻に実家に帰るよう命じ、自宅の鍵も交換するなど悪質な追いだしを画策。裁判所は夫の資力状況と、財産分与の要素も取り入れて妻へ慰謝料1200万円を認定しました(大阪地判昭58.11.21)。
  • 夫は軽度の躁鬱病を隠して結婚したが飛び降り自殺を図り、社会人として再起不能となりました。これを契機として夫婦は協議離婚し、妻は慰謝料請求。裁判所は躁鬱とういう素因因子が強い病気により自殺という結果が生じていること、夫の家庭の資力、見合い結婚であることを考慮して判断、その結果短期の結婚であったが、1000万円という高額の慰謝料を認定しました(東京地判昭61.8.26)。
  • 結婚後2カ月で別居し、協議離婚をしたケース。妻は離婚の原因が夫が同居期間中性交渉を持とうとしなかったこと、共同生活に対する意欲に欠けていたこと等にあるとして慰謝料請求。裁判所は性交渉をしなかった理由を細かく検討し、夫に原因があると認定。また結婚生活への意欲が低い点も認定して慰謝料500万円を認定しました(京都地判平2.6.14)。
  • 結婚生活39年の後、専業主婦である妻が、夫に思いやり無いこと等を理由に離婚、慰謝料、財産分与を求める訴えを提起しました。裁判所は妻の過剰なまでの家庭内の努力を認め、夫の気遣いのなさ、理解のなさを破綻の原因と認定。慰謝料200万円、財産分与1694万円及び妻の死亡にいたるまで毎月16万円並びに土地建物の共有持ち分の2分の1を認定しました(横浜地相模原支判平11.7.30)。
  • 同居期間21年、別居期間9年余りの夫婦の事案。結婚生活の破綻原因をつくった夫(有責配偶者)からの2度目の離婚請求がなされました(800万円の離婚給付金を支払うことを条件)。裁判所は、離婚後、妻の生活困窮が容易に予想されることから800万円では十分ではないことなどをあげ、信義誠実の原則に照らして有責配偶者からの離婚請求は認められないとしました(福岡高判平16.8.26)。
  • 妻から夫とその不倫相手に対し、婚姻関係が破綻したことによる慰謝料請求300万円の判決が確定したあと、妻から夫、不倫相手に離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料請求と財産分与請求がなされました。裁判所は婚姻関係が破綻したことによる精神的苦痛に対する慰謝料請求と、離婚により妻が受ける精神的苦痛は異なるので請求の余地はあるが、本件では新たな精神的損害はないとして慰謝請求は棄却。財産分与578万円余りと、退職手当支給時950万円の支払いを命じました(広島高判平4.17)。

事務所長メッセージ

当事務所は、民事トラブルや被害者救済を専門としております。

生活上のトラブルに遭ったとき、皆様はどこに相談しますか?

国の機関?
ボランティア団体?
弁護士?

どこに相談しても納得のいく解決は、
なかなか得られないのではないでしょうか。

国や地方自治体が医療問題を解決に導き得る法律や
対策を何も策定していない我が国では、国民が不幸にして医療被害に遭っても、どこに相談してもすぐに解決に結びつくということはありません。

被害者や関係者があちこちに相談しながら根気よく探し続けて、一歩一歩模索し解決の道を切り開いていく他ないのです。
法的文書は、一定のルールさえ守れば誰でも作成し発送することが出来ます。
しかし、法律構成が間違っていると逆に新たなトラブルに発展したり、 そもそも通知の体を成していなく相手にされない等、効果のある法的文書を書くことは 難しいものです。
相手方に対して送る文書は法律の専門知識を備える必要があり、一層難しいものとなります。
また、第三者が間に入った方が冷静に解決へ導ける場合もあります。

内容証明を始めとした法的文書は、証拠を残すことと相手方に何らかの行動を起こさせることが目的であると言われますが、
それ以外に「気持ちを伝える」という重要な役割があると当職は考えます。

法律トラブルの多くは、感情のズレから生じているので、法律知識だけでは良い解決は得られません。
当事務所では、内容を十分ヒヤリングした上で、法律知識に気持ちを乗せ、 血を通わせた文章を代書します。
「訴えてやる!」その前に一度ご相談ください。(相談無料)
長い目で見て良い解決が得られるよう共に考えます。

お気軽にお問合せください。


事務所沿革

名前 大原 秀人 
資格登録 東京都行政書士会 会員第12081700号
出身地 神奈川県藤沢市
最終学歴 横浜国立大学 経済学部
主な前職 帝人梶@医薬医療事業本部  AIU保険会社

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正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

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完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

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何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
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日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

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