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〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
■『民法自体は、生活に密接に係る法律であるにも関わらず、明治31年に施行されて以来、昭和22年の大改正以降、ほぼ変わらずにきていました。』
民法改正という事で、名誉毀損やプライバシー侵害といった、いわゆる不法行為についての改正です。
お金を借りたり、契約したり、電車に乗ったり、デパートで買い物をしたり、日常には様々な権利義務が御座いますが、そのベースとなる法律が、明治時代に出来たものだったのです。
それが、ここにきて、ようやく、時代の変化に併せた改正が成されようとしています。
というか4月から改正される法律が多く御座います。
不法行為にあった時の時効、つまり相手に責任追及出来る期間は今まで何年だったでしょうか?
そう、不法行為の「損害及び加害者を知った時から」3年でした。
人から何か嫌な事をされても、3年間何も主張しなかったら、損害賠償請求権などが消滅してしまうというのは、常識の様になっていましたね。(消滅時効)
ところが、今回の改定で民法第724条2が新設され、
「人の生命又は身体を害する」不法行為の場合は、その消滅時効は5年とする。
という事になりました。
3年→5年
不法行為の中でも所有物が壊されたような場合と、人の生命に身体を害する場合も区別したのですね。
今まで、特に交通事故などで長期の治療を要する場合に、加害者本人に損害賠償請求をする余裕が無い内に時効を迎えてしまうような事がありました。
その様な事が無い様、配慮した規定になります。
消滅時効と言いますのは、ある一定期間何も主張しなければ、その権利を失ってしまうようなルールの事を言います。
これまで、債権の消滅時効は10年とされていましたが、10年って長いですよね。
法律関係も不安定なまま10年間放置するのも良くないことですし、あまり時間が経つと証拠も曖昧になってきます。
そこで、今回の改定で「債権の消滅時効は5年」となりました。
その権利を行使する事が出来る時から5年です。
今までと同様に権利を行使する事が出来ると知らなかった場合は、10年のままです。
これは非常に重要な改定ですね。
それと、時効期間が満了する時期に、天災等があり、手続をする事が出来ないといった場合、これまでも手続の延長は認められていて、その間時効は完成しなかったのですが、なんと、その猶予期間は、たったの2週間でした。
昨今、天災も増えている中で、この期間は短すぎるとの判断で、今回の改定により3ケ月に伸長されました。
こういった事は国民の生活に密接に関わりますし、もっとメディア等で取り上げられるべきと思いますが、あまりやらないですよね。
法律は知っている者だけのものが有利になっているのです。
当事務所は、民事トラブルや被害者救済を専門としております。
生活上のトラブルに遭ったとき、皆様はどこに相談しますか?
国の機関?
ボランティア団体?
弁護士?
どこに相談しても納得のいく解決は、
なかなか得られないのではないでしょうか。
国や地方自治体が医療問題を解決に導き得る法律や
対策を何も策定していない我が国では、国民が不幸にして医療被害に遭っても、どこに相談してもすぐに解決に結びつくということはありません。
被害者や関係者があちこちに相談しながら根気よく探し続けて、一歩一歩模索し解決の道を切り開いていく他ないのです。
法的文書は、一定のルールさえ守れば誰でも作成し発送することが出来ます。
しかし、法律構成が間違っていると逆に新たなトラブルに発展したり、 そもそも通知の体を成していなく相手にされない等、効果のある法的文書を書くことは
難しいものです。
相手方に対して送る文書は法律の専門知識を備える必要があり、一層難しいものとなります。
また、第三者が間に入った方が冷静に解決へ導ける場合もあります。
内容証明を始めとした法的文書は、証拠を残すことと相手方に何らかの行動を起こさせることが目的であると言われますが、
それ以外に「気持ちを伝える」という重要な役割があると当職は考えます。
法律トラブルの多くは、感情のズレから生じているので、法律知識だけでは良い解決は得られません。
当事務所では、内容を十分ヒヤリングした上で、法律知識に気持ちを乗せ、 血を通わせた文章を代書します。
「訴えてやる!」その前に一度ご相談ください。(相談無料)
長い目で見て良い解決が得られるよう共に考えます。
お気軽にお問合せください。
名前 | 大原 秀人 |
資格登録 | 東京都行政書士会 会員第12081700号 |
出身地 | 神奈川県藤沢市 |
最終学歴 | 横浜国立大学 経済学部 |
主な前職 | 帝人? 医薬医療事業本部 AIU保険会社 |
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
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方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
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交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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