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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

名誉毀損(めいよきそん)されたときに関する解説精神的な苦痛に対する慰謝料

名誉毀損も「精神的苦痛」の代償といった損害賠償請求を認める

■「名誉を侵害された時、出来る事

身の回りには、ネットの掲示板だけでなく、Twitter、YouTube、フェイスブック、LINE等々、色々な情報発信源がありますね。
学校や会社、ママ友内、趣味のサークル内でも、各々が情報発信源を持っている時代、何処でどんな被害に遭うかわかりませんよね。

ということで「名誉毀損(めいよきそん)は誰に対して請求出来るの?」に引き続き、名誉を侵害された時、出来る事」を解説します。

前回、名誉毀損は、刑法にも名誉棄損罪という罪名が有り、人の名誉を侵害すると逮捕される事もある位、守られている権利だとご説明しました。

なので、出来る事としては、

■民事事件として

損害賠償請求と名誉回復措置です。
名誉棄損の損害は、計り知れない一方で、明確に数字に表せない事って多くないですか?
その為、相手から「どんな損害だよ!数字で示してみろよ!」等と逆に強気に出られる事もあります。

でも、お伝えしたように名誉毀損は、「法律上保護された権利」なのです。

その根拠となる条文は・・・・

民法723条「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償と共に名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。」

金銭による損害賠償ができるのは勿論ですが、損害賠償だけでは済まない事もあるよ!という事をこの条文は示しています。

なので、絶対に泣き寝入りをする必要は無いのです。
万が一、被害に遭った時は、この条文が味方になってくれます。

強い条文を盾に書面でご自身の権利を主張していくと良いでしょう

そして、警察に頼って逮捕して罰することが出来るのが、

■刑事事件として

「逮捕して下さい!」と警察に申し出る事です。
名誉棄損罪などは、勝手に警察が動くと、被害者であるあなたが更に嫌な思いをすることもありますので、被害者からの申告が有って初めて警察も動けるようになります。(親告罪)
その申告する際に使われるのが、告訴状です。

罪名罰条、告訴事実を明確にし、更に警察の心に訴える為、告訴に至る経緯が重要等と言われますが、告訴状を一から作成するのは大変だと思いますので専門家にご相談されると良いと思います。

名誉を侵害された時、何が出来るかという事をご紹介しました。

事務所長メッセージ

当事務所は、民事トラブルや被害者救済を専門としております。

生活上のトラブルに遭ったとき、皆様はどこに相談しますか?

国の機関?
ボランティア団体?
弁護士?

どこに相談しても納得のいく解決は、
なかなか得られないのではないでしょうか。

国や地方自治体が医療問題を解決に導き得る法律や
対策を何も策定していない我が国では、国民が不幸にして医療被害に遭っても、どこに相談してもすぐに解決に結びつくということはありません。

被害者や関係者があちこちに相談しながら根気よく探し続けて、一歩一歩模索し解決の道を切り開いていく他ないのです。
法的文書は、一定のルールさえ守れば誰でも作成し発送することが出来ます。
しかし、法律構成が間違っていると逆に新たなトラブルに発展したり、 そもそも通知の体を成していなく相手にされない等、効果のある法的文書を書くことは 難しいものです。
相手方に対して送る文書は法律の専門知識を備える必要があり、一層難しいものとなります。
また、第三者が間に入った方が冷静に解決へ導ける場合もあります。

内容証明を始めとした法的文書は、証拠を残すことと相手方に何らかの行動を起こさせることが目的であると言われますが、
それ以外に「気持ちを伝える」という重要な役割があると当職は考えます。

法律トラブルの多くは、感情のズレから生じているので、法律知識だけでは良い解決は得られません。
当事務所では、内容を十分ヒヤリングした上で、法律知識に気持ちを乗せ、 血を通わせた文章を代書します。
「訴えてやる!」その前に一度ご相談ください。(相談無料)
長い目で見て良い解決が得られるよう共に考えます。

お気軽にお問合せください。


事務所沿革

名前 大原 秀人 
資格登録 東京都行政書士会 会員第12081700号
出身地 神奈川県藤沢市
最終学歴 横浜国立大学 経済学部
主な前職 帝人梶@医薬医療事業本部  AIU保険会社

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(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

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そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

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完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
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いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
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日本行政書士会連合会
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〒180-0004
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※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

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