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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

行政書士サービスご依頼につきましてSERVICE

こんな相談どこにしたらいいの??
弁護士?司法書士?法テラス?それとも行政書士?

訴えてやる!!
何故、私がこんな目に遭わなければいけないの?!
誠心誠意謝罪させて慰謝料も請求して二度と私と接触しないようにさせてやる!!

絶対に裁判だ!!→弁護士へ相談
弁護士は、交渉や訴訟の専門家です。あなたの強い意思を汲み力になってくれることでしょう。

そもそも、裁判や法律事件で間に入って交渉することは、弁護士以外出来ず、他の国家資格保持者や一般の方は報酬を得てこれを行うことは禁止されています。(弁護士法72条)

でも、ちょっと待ってください。

その解決・・・本当に裁判しか方法が無いのでしょうか。弁護士を間に入れて交渉をする法律事件にする必要があるのでしょうか。

証拠は有りますでしょうか。証拠が無いと弁護士に門前払いされることもありますし、証拠も曖昧でいきなり弁護士が間に入ると「ケンカを売られた」と逆に事を大きくしてしまうことも御座います。

今は、許せない気持ちが強く、冷静に考える事は困難だと思います。
被害に遭ったのに最初から冷静な人等いません。

しかし、裁判は時間も費用もかかり、その結果は、証拠の有無が重要で、本人達の気持ちに関係なく結果が出ます。
勝ち負けが決まるのです。
あなたが完全な被害者で証拠があれば、勝訴することでしょう。

しかし、裁判では、個人の事情や気持ちの部分は聞いてもらえませんので、遺恨が生じるかもしれません。
それは、和解とは言えず、結果を享受するといったものかと思います。

また、慰謝料請求で勝訴しても、裁判所がお金の回収までしてくれるわけではありません。
(裁判で勝ったけど、費用の回収が出来なかったなんて事も御座います。)

解決の第一歩は、相手に「気付かせる」ことです。
何故、こんな問題が起きたのか、何故怒っているのか、本当の意味での「原因」を相手が「気付いていない」のが問題です。
法的な事だけを淡々と記載する文書を送っても、相手は、「気付かない」でしょう。

年間1500件以上のご相談と実績のある法的書面の専門家ならではの解決・・・
それは、

相手に心底「気付かせる」ことです。

そして、消極的な和解ではなく、相手に権利を主張し気付かせ、譲歩せず和解することです。
人の「気付き」にはステップがあり、

事実証明+それに伴う権利の主張+気持ちの代書

が必要だと思います。どれか一つでもかけると逆効果になることも有ります。

様々な解決法が有ると思いますが、裁判は、和解を試みてからでも遅くありません。
気持ちを込めて作成した法的文書が、あなたの強い味方となってくれることでしょう。
泣き寝入りせずに立ち向かった証として、そして、一生の「お守り」として謄本を保管されている方も少なくありません。

遺恨の無い良き解決に向け、より良いステップを踏んでいきましょう!

行政書士フローチャート(解決への流れの一例)


1.無料相談→2.法的文書作成→3.発送手続き代行→4.回答に対する法的対応→示談解決


詳しくはこちら


1 証拠を揃えて、専門家へ相談

 初回の無料相談を利用して、不法行為の可能性や和解に向けての方向性などを話し合いましょう。

2 権利主張のための法的文書作成

 相手方・機関に対して、どうしたいのか。

 単に謝罪をしてほしい・・・
 説明義務を果たしてほしい・・・
 お金を返してほしい・・・
 慰謝料を支払ってほしい・・・
 損害を賠償してほしい・・・

 等々

 十分にヒヤリングをした上で、法的文書作成を当事務所で代行します。

3 相手方・機関に送付し、文書で回答を求めます

 相手に権利を主張する上で最も適切な郵送方法を考え郵送します。

 注)訴訟を前提とする場合は、弁護士事務所により内々で調査をすると思いますので、当事務所で内容証明等を送ることは致しません。内容証明等を送ることにより、証拠を隠蔽されるなど、かえって訴訟を不利にしてしまうことがあるからです。よって訴訟(裁判)をすることを前提とする場合は、最初から弁護士にご依頼されることをお勧めします。
法律上の制限により「交渉代理」「裁判を前提とした案件」「交渉において解決しなければならない法的紛議が発生することがほぼ不可避である事件」につきましては承ることができませんので、ご留意願います。

4 相手方・機関からの回答に対し対応

 納得のいく内容である場合は、ご希望により、
 合意書、示談書、契約書などを更に作成し終了します。(オプション)

 納得のいかない内容である場合は、
 こちらの主張を再度回答した上で、当事務所が被害者の顧問として別の法的手段をご案内します。




行政書士 大原法務事務所

行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

SSL対応 無料相談フォームからの情報送信は暗号化により保護されます。



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