TEL. 0422-30-5141
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
よくある事例 最初の言葉は、いつもこんな感じ
『必ず返すから!¥200万円貸してくれぇ』
交際していたのもあって、信頼して貯金をおろして渡しました。
当然、借用書なんか書いていません・・・
ところが、いつまでたっても返してくれませんでした。彼の携帯に電話(メール・line)しても返事がなくなり、自宅や職場に電話してもすぐに切られて無視されてしまう。
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借用証書がなくても、あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そして金銭トラブル特有の事情も加味し、適切かつ有効な法的文書にします。
債務承認弁済契約とは?
既に発生している債務について、その債務を承認したうえで、弁済を約する契約です。
(既存の債務は、売買契約、金銭消費貸借契約などの既存の契約関係から発生したものだけでなく不法行為に基づく損害賠償債務などの契約関係以外の事由により発生した債務でもかまいません。)
実際のケースは、**さんが**さんに、数回にわたりお金を貸したとのことが多いです。
今までに貸した金額が高額になってきたので、その数回分すべての債権につき、当事者間の権利関係をあらためて文書で残しておこうとするような主旨で作成しましょう。
なお、債務承認弁済契約は既存債務を前提としていますが、原契約が口頭契約であるような場合には、その文書によって契約金額を証明しようとすることになりますから、たとえ債務承認金額と表示されていても、これは単なる債務承認に係る金額とはいえないことになります。
したがって、このような場合は契約金額の記載のある消費貸借契約書として取り扱われますので収入印紙の貼り付けが必要です。
また、債務承認弁済契約は、既存の債務を承認するものですから、当該債権はこれにより時効が中断されます。これによりそれまでの債務の性質が変わるものではありません。
既存の債務が一般の場合なので10年の消滅時効期間は変わりません。
さらに、この契約書を強制執行認諾条項付公正証書にした場合、裁判手続を経ることなく強制執行手続を執ることも可能です。
よって、双方合意した上で、契約書など公正証書にすることをお勧めしています。
【公正証書の作成】
契約書に、「借主は、直ちに強制執行に服する」という記載があり、借主の委任状と印鑑証明書を貸主に交付してあれば、貸主は、この契約書を公正証書にすることができます。
公正証書にするには、公証人役場に出向いて、手続をしなければなりません。
また、以下の手数料(例)がかかります。
債権額200万円以下7,000円
契約書を公正証書にしておけば、借主が弁済期になってお金を返してくれなくても、貸主は、裁判をすることなく借主に強制執行をかけて、強制的に、債権を回収することができます。
あまり、争わない方法を選択するのであれば、手遅れにならないよう早めに公正証書化が良いですよ。
債権額とは?
貸したお金の額を、法律上、債権額といいます。
実際に貸したお金の額を契約書に記載しますが、ここで用いる文字は、算用数字でも漢字でも構いませんが、 今回は、漢字数字を用いることも出来ます。
100万円[壱百萬]などのようにすると、契約書の改ざんはしにくくなりますのでオススメです。
契約書では、一般的な例として、「支払を怠ったとき」や「貸主に通知せずに借主が住所を移転したとき」に借主は、直ちに、お金を返さなければならないと定めます。
しかし、貸主と借主の関係で、もっと厳しくすることもできます。
例えば、上記の他に、「他の債務のため、強制執行若しくは保全処分又は銀行取引停止処分を受け、又は競売、再生手続開始若しくは破産の申し立てがあったとき。」とか「国税滞納処分又はその例による差押えを受けたとき。」などを加えることもできます。
契約年月日、署名・捺印って?
原契約である金銭消費貸借契約は、現実にお金を渡すことで効力を生じます。(民法587条 )
契約年月日は、お金を渡した日付にするのが一般的ですが、口頭契約であれば、署名押印日などもあります。
署名・捺印
2通の契約書それぞれに、貸主と借主双方が署名捺印します。
署名は、原則として、自筆で行います。あとで、本人が契約したかどうかが問題になったときに筆跡を鑑定できるようにするためです。なお、住所・氏名は住民票や印鑑証明書の記載と一致している必要があります。
また、捺印は、法律上は認印でも構いませんが、これも、後に問題が起きたと
きのために、実印を使う方が好ましいといえます。実印を使った場合は、貸主・
借主双方の印鑑証明書をお互いに手渡して、実印が正しいものであることの証と
します。この場合の印鑑証明書は、いつ発行のものでも構いませんが、3ヶ月以内のものを使用すべきです。
【連帯保証人】
契約書に連帯保証人を定めておくことができます。契約書に、「連帯保証人を ○○ ○○とする」との記載をし、保証人の署名捺印があればOKです。
連帯保証人があれば、もし、借主が弁済期になってお金を返してくれなくても 、貸主は、すぐ連帯保証人に請求することができます。
相手方が同意していないようであれば、後日追加することも可能です。
なるべく連帯保証は付けておいたほうが安心です。
【抵当権の設定】
金銭消費貸借契約に基づいて、不動産を抵当(担保)に入れることができます 。
契約書に、「債務を担保するため、抵当権を設定する」という記載と担保に入れる不動産の明細の記載があり、その不動産の権利書と不動産の所有者の委任状 と印鑑証明書があれば、その不動産を抵当に入れることができます。
抵当権を設定するには、抵当に入れる不動産の所在地を管轄する法務局で登記 をしなければなりません。
登記には、登録免許税という税金の納付が必要ですが、その額は、債権額の0.4%です。
不動産を抵当に入れておけば、借主が弁済期になってお金を返してくれなくても、その不動産を競売して、債権を回収することができます
今なくても、相手方が不動産を取得するようであれば、追加することも可能です。
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
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何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
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大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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行政書士 大原秀人
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当職は、営業マン出身の法律家です。
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