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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

子供認知や養育費の法的書類作成サポート内容証明郵便作成と発送手続き代行

未婚のシングルマザーになってしまい大変お辛いことととおもいます。
直接交渉は代理できませんが、すべて、書面でのやり取りだけでも
解決は可能なので、早めに解決できるかとおもいますよ。



認知請求及び養育費請求をしないと合意した判例をチェック!

1500万円の対価支払,認知請求及び養育費請求をしないと合意した判例

右認定の事実によれば、乙山花子は控訴人と被控訴人の認知請求権を放棄する旨の合意をしたとみるべきであるが、子の父に対する認知請求権は身分法上の権利であり、民法がかかる権利を認めたのは非嫡の子に父に対し法律上の親子関係を確定することを得させてその利益を図ろうとしたことにあるのであるから、これを放棄することはできず、放棄しても無効である(最高裁判所昭和三七年四月一〇日判決民集一六巻四号六九三頁参照)。
よって、被控訴人が認知請求権を放棄したとの主張は採用できない。また、認知請求権の性質ならびにこれを認めた民法の法意が右のごとく解せらるべきものである以上、被控訴人の法定代理人たる母花子が認知請求の相手方たる控訴人と認知請求権の行使に制限を加える合意をしたからといってその合意によって子たる被控訴人人が拘束されるものと解することはできないから、上記合意を花子が被控訴人の監護養育している間は認知請求をしない旨の合意と解してもこれを有効と解することはできない。この点の控訴人の主張も採用できない。<昭52年10月31日名古屋高裁判決>


東京地方裁判所判決平成16年4月27日

A男とB美は知り合い,程なく親密な関係を持つようになった。B美は,A男と交際開始当初,既に交際している男性がいたが,A男との関係が深まるとともにその男性とは別れた。A男との子供を妊娠し,平成15年○月○日に分娩した。
A男と知り合った際,A男に妻子及び家庭があることを十分認識していた上,子供を妊娠したと推測される時期において,他の男性と交際していたものであり,子供とA男との間に父子関係は存在しないと争った判例。
 争点(原告と被告間の親子関係の存否)について
   証拠(甲1ないし4,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。
 1 Aと被告は,平成8年11月,知り合い,程なく親密な関係を持つようになり,その頃からAが原告を妊娠した平成14年5月まで継続的な肉体関係があった。
 2 Aは,被告と交際開始当初,他に交際している男性がいたが,被告との関係が深まるとともにその男性とは別れた。
 3 Aは,被告と交際していた際,被告に妻子及び家庭があることを知っていた。
 4 Aは,原告を妊娠したことを被告に話したところ,被告は,Aに対し,妊娠中絶を勧めたが,Aは,原告を出産して育てていこうと決意し,平成15年○月○日,原告を分娩した。
 5 東京家庭裁判所平成15年(家イ)第2717号認知調停申立事件における鑑定嘱託の結果(株式会社ティーエスエル作成のSTR法によるDNA鑑定)によると,被告と原告との間の総合父権肯定確率は,99.9996%であり,両者間には生物学的な父子関係が存在することが極めて強く推定される。
  以上認定の事実によれば,原告は被告の子であると認めるのが相当である。
第5 結論
   よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。

本来、養育費は子供に支払われ、親の生活レベルと同程度の生活を保証する義務がありますから、親の収入で養育費の額には差がでます。
生まれた時から、20才(大学卒業までとする人もいる)までの養育費です。
母が、一人で、この額で育て上げられるとおもっても、父が稼いでいて子供が養育費として請求したいとなった時、子供の権利を母が事前に剥奪することは出来ないんです。

俺の子供じゃないと強く言っていましたが、DNA鑑定で結果が出てしまうと、強制的に認知されます。
「妻子及び家庭があることを知っていた」は理由にはなりませんね。


オーダーメイドの書面を作成することが得策!

内容証明で子供の認知や養育費を請求
この書類は大きな味方(裁判になっても利用出来ます)になることでしょう。
内容証明郵便とは?

未解決な子供認知手続き問題であれば、正当な権利主張として
当事務所名で相手へ内容証明を送ることをおすすめいたします。

直接交渉で言った言わないなど紛争を防止する意味もございますし、
法律家の関与で解決が容易になるでしょう。
さらに、何ら誠意ある対応をしない場合(一般的に訴訟などの前段階で
出されるものなので)、訴えるなどと記載しますので、
簡単には無視できないものです。

内容証明は、相手方の氏名が判明してるのでしたら、自宅(実家)や現在の職場宛に
通知を行えば良いです。
内容証明は信書ですし、当事務所名で差出た親展扱いで送付しますので、
第三者には知られず請求ができます。

あなたとお子さんが一緒に安心して暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

当事務所にお支払いいただく書面作成・相談・報酬
子ども認知の内容証明作成基本料
*配達証明書付。
*当事務所名で発送
*オプションも対応可
¥35,000円(税抜き)
基本料金
和解契約書作成(甲乙二部)
*行政書士職印押印付
¥45,000円(税抜き)


あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
先ずは行政書士大原法務事務所にご相談ください。

お金をもらったからといって、心が晴れることはないと思いますが、
それでもなにかひとつの区切りになればと思います。

あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残すため、
全力でサポートさせていただきますので、一緒に頑張りましょう。
内容証明作成で早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。


無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ
[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。

                                
ご希望の対応は?*
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具体的にご記入願います。

《ご注意》相手に弁護士がついている、裁判をしている又は希望、既に請求し明確に拒否されているなどは対象外です。

今後について*
どのような解決を望みますか?最優先は何ですか?

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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

個人情報保護方針
よくある質問(注意事項など)はコチラ



行政書士 大原法務事務所

行政書士 大原秀人

行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号


何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会登録

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

TEL 0422-30-5141
FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

SSL対応 無料相談フォームからの情報送信は暗号化により保護されます。



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