TEL. 0422-30-5141
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F
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■ 事例:ペット医療 健康な愛猫の去勢手術後、術後の対応により翌日に死亡したケース |
■ ご依頼前の悩み 事前に不測の事態が起きることもあり、説明を受け、納得の上同意書にサインをしているが、それでも何か主張はできるのか。 施術の失敗ではなく対応の問題でもあるが、それでも主張できるのか。 私達が、なるべくゲージから出さずにいてほしいと伝えたからいけなかったのか。 何を主張しても大切な愛猫は戻ってこない。でもやはり納得がいかない。 弁護士の先生に断られた場合、法的解決は不可能なのか。 |
■ ご相談 突然この様な形で大切な家族である愛猫を喪い、憔悴しきりながらもお問い合わせ頂きました。お話をお伺いし、確かに施術ミスがあったとは言えず、法的な追及が出来るのかという問題がありましたが、いくつかポイントがありました。 それは、術後、大量にヨダレが出ている等異変を察知していたにも関わらず、飼い主側のお迎えにあがる際に「怖がっていて暴れるかもしれないので、ゲージから出さずに渡してもらっても大丈夫か」といった意向を「ゲージから出してはいけない猫」と誤って認知した点、準委任契約上、病院側には善管注意義務があり、異変に気付いたのであれば、処置をするべきであったのにも関わらずしなかった点、飼い主に連絡をするべきであったのにしなかった点等、対応上の問題があり、債務不履行としての追及が可能と判断し、事実経緯と飼い主側のお気持ち、請求の法的根拠を文書にまとめ内容証明にて通知しました。 |
■ 結果 今般の件を法律事件として大事にする気はない、獣医の腕や技術に問題が無くても対応に不備があれば、法律上、善管注意義務に問われる可能性があることを確と受け止め、再発防止に努めてほしい旨明記し解決金を提示していましたが、1週間後に院長名で回答があり、今般の対応の不備を全面的に認め、再発防止の誓約と支払いの承諾の手紙が届きました。 ご依頼者様としては、勿論そのような金銭でお気持が癒えるわけでも愛猫が戻ってくるわけでもないのですが、心のケジメになったと仰って頂きました。 弁護士さんは、大きな医療ミス等を扱っており、病院の対応不備などでご相談すると、或いはご相談をお受けしてもらえず、泣き寝入りしているケースもあるかもしれません。 しかし、対応の不備でも、きっちりと法律構成し、一番大切なお気持ちの部分をそこに乗せ整序的な解決を求めれば、相手も身構える事無く、真に事と向き合い、解決できることも御座います。 諦めたらそこで終わり、愛猫の無念を伝えられるのはご家族だけです。 勇気をもって主張したことを誇りに思って頂けたらと思います。 |
法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!
▲内容証明実物
また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が
「郵便物等配達証明書」
として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。
あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。
法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。
■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう
あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。
そしてペットトラブル特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。
ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)
内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。
ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)
正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)
ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)
当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。
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本サイトでのお客様の個人情報送信はSSL暗号化により保護しております。
法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】
完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。
無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?
方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。
何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。
何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。
大原法務事務所を利用することにより解決できることは?
相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。
大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?
書面のみでの解決事例が沢山御座います。
交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。
実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。
後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。
原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。
一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。
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行政書士 大原秀人
Hideto Ohara
行政書士登録番号
第12081700号
何事にもステップがあるように、いきなり訴訟ではなく、あなたのお悩み相談の窓口として気軽にご利用頂ければ幸いです。
普通の一般世間の常識などを熟知した行政書士がサポートします。
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当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。
出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵
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「あなたと私」の問題です。
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