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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

ペットショップや動物病院とのトラブルなどペットの法律問題犬や猫のペットトラブルには内容証明郵便で慰謝料や治療費請求

大切な家族の一員であるペットがトラブルに遭ってしまったら・・・ペットトラブル無料相談

  • 『ペットなんて、法律では所詮”器物”なんです』

・・・法律上はね。


ペット法務(犬や猫の交通事故) あなたは好みのワンちゃん猫ちゃんを選んで飼うことが出来ます。
しかし、犬や猫は飼い主を選ぶことは出来ないんです。

そう、子供と一緒、あなたにとって大事な大事な家族ですよね?!

そんな大切な家族だからこそ、さまざまな危険から守ってあげないといけません。
信じられないかもしれませんが、現実に、こんなワンコ事件が起きてます!!!

≪天国で安らかに、短すぎた命≫
ペット法務(犬や猫の交通事故)
ビビッと感じたはず、、、
そう、あの時ペットショップで目が合ったんだね。
まだ生後65日だった。ぬいぐるみのように愛くるしい姿。
だけど、ペットショップで購入後、家に帰ってから具合が悪くなった・・・
ミルクも吐き、下痢も止まらない。

『え・・・?うそでしょ・・・?』

翌朝、ワンコは死んだ。
その犯人は“パルボウイルス”
ペットショップにいた時に、すでに感染していたのです・・・。

「ほんとうに許せません!」

・純血種なのに、血統書がもらえない。送ってこない。
・ミニチュアのはずなのに、デカッ!
・血統書に記載されてる毛色と違う。

ペットショップ(事業者)やトリミング業者とのトラブルは契約書を確認。

消費者契約法などで撃退しましょう!

*ペット購入に関して販売を業とする者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」における動物取扱業者として、
2006年6月より自治体への登録が義務付けられています。
また、販売(契約)にあたっては、事前に動物の特性及び状態に関する情報について 文書を交付して説明し、消費者に署名等による確認を行わせること等が課せられてます。
インターネット通販やインターネットオークション等のインターネット取引におけるペットのトラブルも増加していますので、ご注意ください。

・入金後に犬を送る約束が全然守ってもらえず、連絡しても無視された。
・インターネットで購入した子犬が空輸で送られてきたが、すぐに衰弱して死んでしまった。
・サイト写真の子犬と色や顔が違っていて騙された。

ペット売買「電子契約書」を認める法案が可決されましたね。

ペーパーレスが進みタブレット端末を見せられて説明を受けるケースが増えましたが、よくわからないから適当に返事をしてしまったり、どんどんページを捲られ、最終的に画面上でサインをして終わり、といった流れになり、ある程度高額な商品になると不安な事もあるのではないでしょうか。

当事務所では、ペットのご相談も沢山頂きますが、最近増えているのが、契約不適合のトラブルです。

一例を挙げると、某大手ペットショップの広告で、「あんしん半額キャンペーン 生命保障付き」というものがありました。 そこには半額後の生体代が載っており約20万円と記載されていたのですが、ふたを開けると60万円以上費用がかかったという方もいらっしゃるのです。
こんなの詐欺だと言いたくなる気持ちも分かりますが、これには法律違反とまでは言えない、「からくり」があります。

生命保障という特約を100カ月分付けると結果的に半額になるというもので、これは当然に付いてくるのではなく、付けなければいけない「条件」だというのです。 実際、仔犬の段階ではまだ身体が弱く満1歳を迎えるあたりまでは、飼い主も不安なので、この生体保障(生命保障)を付ける事があります。 この100カ月というのは、8歳以上まで保障をつけるというもので、現実的には考えにくく付けない人も多いかと思います。

そうするとこのキャンペーンは適用されず、正規の値段での販売になるというのです。
今、単純に説明しましたが、細かい約款を調べてみると他にも条件が付いていたようで、半額になるにはいろいろなハードルを超えないといけなかったのです。
ここまで聞くと、俄かには理解し難い特約で、購入者の錯誤を奇貨として契約を不当に締結させていると思われるかもしれませんが、ペットショップ側はちゃんと説明をしているのです。

そう、タブレットで。

実際、説明は詳細に行われ1時間以上かかっていたそうですので、説明不足とは言えないのですが、その間、幾度も画面タッチを強いるというのは非常に酷ですし、魅力的な広告の印象が強いまま、説明を聞いていると、いつしか錯誤に陥ってしまうのも無理からぬ事でしょう。
売買契約には、様々な「からくり」が伴うものですので、タブレットのページを捲るだけ、効率化重視の説明では危険を感じずにはいられません。

消費者の権利を蔑ろにすることなく、大きく見易い紙ベースのサインも残すなど、事業者としての誠意も見せて頂きたいですね。

ペットを贈与、あげた人の責任って何?

贈与の責任って何?と思われた方もいらっしゃるかと思います。
贈与は、無償ですので、「あげる」もので、責任も何も無いのでは?
というのが大方の考え方ですよね。

例えばAという商品を誰かにあげた場合、Aに多少不具合があったとしても、無料でもらったわけですから、何も文句言わない事が多いかと思います。
ところが、これまでの法律上は、瑕疵担保責任が一部適用され、その不具合を知っていて相手に告げなかった場合は、責任を負うという事になっていました。
これが厄介で、受贈者が商品をもらっておきながら不具合を見つけた場合、修理代を出して!等と言えてしまったのです。

あ、ペット等で起きそうなトラブルですね。

犬や猫に先天性の異常が見つかり、その治療費が高額だった場合、その治療費だけでも出して!と御願いするケースです。

これが、改正民法では、「当事者間の合理的な意思の推定」と言いまして、贈与の目的として「特定した時点の状態」で引き渡せば良いという事になったのです。
つまり、不具合についての責任追及は不可です。

原則と例外はつきものなのですが、これが原則という事を先ず抑えておくと良いでしょう。

例外は、お互いの間で「目的物の状態」について特別な合意が有る場合、責任追及可能となっています。

当事者間で合意があるのなら、そもそも無償の贈与ですし、その意思を尊重しましょうという事です。

ちょっとした商品であれば、あまり問題になることは無いと思いますが、ペット等、生き物の贈与を受ける場合は、無償だからと安心せず、様々な事を想定して慎重に対応する方が良さそうです。

≪ゴメンなさい、どうしよう・・・≫
いつもの散歩コースなのに・・・
たまたま?偶然?
『どうしよう…』
ワンコが車に轢かれちゃった・・・。

ペット(犬猫)の交通事故
ペット交通事故はコチラのページ
まさかの出来事に、頭は真っ白で冷静な判断もできず・・・
口はカラカラに乾き、吐き気を催すほどの胃痛。

・法的には加害者は被害者に対して、損害を賠償しなければなりません。
 交通事故によりペットであるラブラドールレトリーバーが負傷した場合において,治療費,慰謝料等を損害として認めた事例
 (名古屋高等裁判所 平成20年9月30日判決)

・基本的に警察は民事不介入なので、あまりあてにはなりません。
・保険加入していれば対応できる場合もありますが、損害についての争いも多いです。
・飼っていたウサギが死んだのは動物病院が処置を誤り骨折させたのが原因だとして、飼い主の女性が東京都内の病院運営会社に134万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、慰謝料と治療費など計43万円の支払いを命じた
手嶋あさみ裁判長は「ウサギの骨は軽くて折れやすいのに、獣医師は十分な注意を尽くさなかった」と注意義務違反を認定する一方、主な死因は持病だとして、処置と死の因果関係は認めなかった。
判決によると、死んだのはネザーランドドワーフ種のオス。ウサギが5歳だった2011年12月、女性は病院に長くなりすぎた歯の切断を依頼。獣医師がウサギの口を開ける器具を使用した後、下あごの骨が折れた。ウサギは3カ月後に死んだ。
原告の女性は「ウサギは家族同然だった。事故が二度と起こらないようにしてほしい」とコメント(引用;毎日新聞)

大切な家族のワンコの「想い」を伝えて、納得できる示談解決をした方が得策でしょう!

当事務所の成功事例をご紹介いたします
 ■ 事例:ペット医療

健康な愛猫の去勢手術後、術後の対応により翌日に死亡したケース
 ■ ご依頼前の悩み

事前に不測の事態が起きることもあり、説明を受け、納得の上同意書にサインをしているが、それでも何か主張はできるのか。
施術の失敗ではなく対応の問題でもあるが、それでも主張できるのか。
私達が、なるべくゲージから出さずにいてほしいと伝えたからいけなかったのか。
何を主張しても大切な愛猫は戻ってこない。でもやはり納得がいかない。
弁護士の先生に断られた場合、法的解決は不可能なのか。
   ■ ご相談

突然この様な形で大切な家族である愛猫を喪い、憔悴しきりながらもお問い合わせ頂きました。お話をお伺いし、確かに施術ミスがあったとは言えず、法的な追及が出来るのかという問題がありましたが、いくつかポイントがありました。
それは、術後、大量にヨダレが出ている等異変を察知していたにも関わらず、飼い主側のお迎えにあがる際に「怖がっていて暴れるかもしれないので、ゲージから出さずに渡してもらっても大丈夫か」といった意向を「ゲージから出してはいけない猫」と誤って認知した点、準委任契約上、病院側には善管注意義務があり、異変に気付いたのであれば、処置をするべきであったのにも関わらずしなかった点、飼い主に連絡をするべきであったのにしなかった点等、対応上の問題があり、債務不履行としての追及が可能と判断し、事実経緯と飼い主側のお気持ち、請求の法的根拠を文書にまとめ内容証明にて通知しました。
 ■ 結果

今般の件を法律事件として大事にする気はない、獣医の腕や技術に問題が無くても対応に不備があれば、法律上、善管注意義務に問われる可能性があることを確と受け止め、再発防止に努めてほしい旨明記し解決金を提示していましたが、1週間後に院長名で回答があり、今般の対応の不備を全面的に認め、再発防止の誓約と支払いの承諾の手紙が届きました。

ご依頼者様としては、勿論そのような金銭でお気持が癒えるわけでも愛猫が戻ってくるわけでもないのですが、心のケジメになったと仰って頂きました。

弁護士さんは、大きな医療ミス等を扱っており、病院の対応不備などでご相談すると、或いはご相談をお受けしてもらえず、泣き寝入りしているケースもあるかもしれません。
しかし、対応の不備でも、きっちりと法律構成し、一番大切なお気持ちの部分をそこに乗せ整序的な解決を求めれば、相手も身構える事無く、真に事と向き合い、解決できることも御座います。

諦めたらそこで終わり、愛猫の無念を伝えられるのはご家族だけです。
勇気をもって主張したことを誇りに思って頂けたらと思います。

・ペット交通事故
・ペット医療事故
・ペット販売トラブル
・ペット葬儀トラブル


お互いの言い分もあることでしょう・・・

法律の問題ではない!お金の問題ではない!

そう思うお気持ちは当然です。その子はいくらお金を払ってもらっても戻らないのですから・・・。

「ウチの子の存在が自分たちにとってどれほど大切であるか、 この子を失った悲しみがどれほどのものであるかを知らしめたい!!」

「自分たちと同じような目に遭う人がこれ以上出ないように!!!」


「泣き寝入りはしたくない!」「逃げ得は許さない!」

そうですね。ウチの子が傷つけられて、「そのまま」にはできませんよね。冷静さを欠いた状態で直談判してもお互いの感情のもつれも一つの原因なので、冷静な話し合いは困難なケースでしょう。
ここはそのお気持ちをグっと抑えていただきあなたの想いや請求を
「しっかり」「冷静に」「確実に」伝えるために

法律家が作成した内容証明を送付するのが効果的です!
あなたの悔しい気持ちをそのままにしないために、私達がサポートします!

慰謝料請求する内容証明郵便ご依頼の流れ


▲内容証明実物

また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が

「郵便物等配達証明書」

として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。




あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。

法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。


■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう

あなたの証言を元に気持ちを代書し法的文書を作り上げます。

そしてペットトラブル特有の事情も加味し、適切かつ有効な文書を加害者に送りつけます。

ペット事故ペットトラブルに関する権利行使文書作成

無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ
[無料相談フォームを送信する]ボタンを押してください。

                                
ご希望の対応は?*
ご相談内容*
(事件概要)
具体的にご記入願います。

《ご注意》相手に弁護士がついている、裁判をしている又は希望、既に請求し明確に拒否されているなどは対象外です。

今後について*
どのような解決を望みますか?最優先は何ですか?

《ご注意》相手の住所と名前が分かっている必要がございます。
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お間違えないよう真剣にご回答してますので「匿名」はご遠慮願います。
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【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
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いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



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