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行政書士 大原法務事務所は、被害者の心のケアを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 0422-30-5141

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目8番4号2F

ハラスメントの慰謝料請求書は内容証明郵便で街の法律家「行政書士」が国家資格者としてサポート

『そもそもハラスメント(精神的苦痛)の法律とは?!』

  • 『あなたが受けた精神的な被害には民法の損害賠償請求を!』

「ハラスメントの心理的苦痛で悩むのは終わりにしよう」(経験者談)

メール又は電話でのご相談や精神的な苦痛を訴える方の多くは、「私の話を聞いて欲しい」と思いながらも、誰にも言えずにお一人で苦しみ続けてこられました。
本当は、自分でも何とかしたいと考えていらっしゃる方がほとんどだと思います。

加害者である相手と戦う決意をするのに、悔しさと、嫌悪感に苛まれ、戦う意思と、相手とまた関わることへの恐怖に気持ちが激しく揺らいでいたことでしょう。

悔しかったり、恐怖で泣いたり・・・・。フラッシュバックで過呼吸
普通に生活をしているつもりでも、突然思い出すことで涙が出ることってありますよね?

でも、終わりにしたい、自分をまた取り戻したいと思ったら、

法律家が作成した内容証明(精神的苦痛による損害賠償)を送付するのが効果的です!
あなたが安心してまた暮らせる日を取り戻すために、私達がサポートします!

痛みに耐えて生きるより、戦いながら生きる自分を見つめてはどうですか?PTSD (心的外傷後ストレス障害)は. 非常に強い精神的な苦痛や衝撃を心に受けたトラウマが原因とされてますし。
「わたし、こんなに頑張れる」と、自分を見直すかもしれませんよ!

損害賠償責任
とは・・・他人に与えてしまった損害を、金銭に換算して支払うこと

そうなんです! (民法709.710条の定め)

ハラスメントを受けた精神的苦痛は”慰謝料”。お金に換えると、いくらか?が法的な処理になってきます。

パワーハラスメント(パワハラする上司)
セクシャルハラスメント(セクハラ男性)
ドクターハラスメント(ドクハラ医師)
モラルハラスメント(モラハラ夫)など

『私も、慰謝料を請求してやるぅ!!!』の前に、チョット待ってくださいね。

ハラスメント精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求の前に確認しましょう。

いったい何が?(不法行為であるハラスメントの事実関係把握)

起こってしまった事件の事実は分かってますか?
あなたの精神的な苦痛の原因は何でしょうか。
損害賠償請求・慰謝料請求権を行使するには、最低限、次の情報は必要になってきます。

どこの、どいつだ?(相手方当事者の確定)

慰謝料請求の相手が分からないと、損害賠償請求は出来ません。
加害者の名前と住所は必ず確認しておいて下さい。
法人の場合は、担当者以外にも、責任者や代表者も調べておきましょう。
(方法としては、契約書・名刺・身分証明書・運転免許証などのコピーで)

いつのこと?どこであったの?(日時と場所の特定)

精神的苦痛を与えられたのは、何月何日の何時か?具体的な住所は?
出来るだけ正確な情報があったほうが有利でしょう。
(携帯電話スマホの画像や電話LINE記録なども利用できます。)

証拠が決め手よ!(関係資料の収集・保全)

これが、あるのとないのでは雲泥の差
法的に価値があるかとか、形式などは考えず、あるだけ集めましょう。
物証 ・ ・ ・手紙、メモ、録音、写真など。スマホの動画やLINEのやり取りも有効ですよ。
人証 ・ ・ ・目撃者、立会人など
(今までの経緯についても記録しておきましょう。)

で、大丈夫そうなら請求の根拠(該当法律等)が必要です。
ハラスメントされた精神的苦痛の損害賠償請求の根拠の例としては、

不法行為(民法709条)

不法行為による損害賠償
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない

債務不履行(民法415条)

(債務不履行による損害賠償)
 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

『損害賠償をしろぉ!!!』
あなたの想いを正当な権利(賠償責任請求として、しっかりと残しましょう。

刑事事件での処罰したら、警察への「被害届」「告訴状作成もあります。

 内容証明で損害賠償慰謝料を請求
 双方の合意で和解契約書・示談書

まず、「その不法行為が、何時、どこで、どのような状況で、誰から、どのような行為をされたか」
内容証明郵便を書いておくとこれらも後々証拠として認められる可能性がありますよ!

あなたがまた、素敵な笑顔を取り戻せるように。
あなたの想いを正当な権利として、しっかりと残しましょう。

今のお気持ちを込めた、
『さすが、専門家!』と言っていただける心強い文面をお作りします。

ご依頼いただいたお客様
慰謝料請求内容証明原案のご感想
早速、原案を拝見しました。
真意をとらえていて、涙が出ます。
本当に感謝いたします。
内容証明原案の文章を確認いたしました。
すごいですね…かなり威力ありそうな感じで驚きました。

内容証明の原案を拝見させていただきました。
私の拙い説明で、これほど私の気持ちを代弁してくださるなんて…。
私の苦しみを分かってくれる方々に、ようやく出会えたような気持ちです。

読ませていただきました。
正直、このような書面を相手の方に送ったら
その後 自分の人生がすっかり変わってしまうのでは
作成して頂いた内容証明を見て、少し勇気が出てきました。
何もできなかった自分が一歩前進してるんだなぁと…。
急な依頼に対応していただきありがとうございます。
内容を確認いたしました・・・完璧ですね(^^)
自分でも自分の気持ちをここまで言葉にあらわせません。。。



▲内容証明実物

また、←のように
相手が内容証明を受け取ったことを
郵便局が

「郵便物等配達証明書」

として証明してくれますので、
後になって
「そんなもの送られてきていない」
「受け取ってない」
という言い逃れができません。




あなたが直接、加害者へ口頭やメールで伝えるよりも、行政書士という法律家の名で発送する内容証明の方がはるかに加害者に与えるインパクトは大きいです。

法律家を第三者にして法的な権利を主張する文書を作ると良いです。


■ 「よしやるぞっ!」と決めたら、権利主張をしていきましょう

出したことだけではなく、

相手に到着した事実も証明が必要です。
忘れがちですが「配達証明」も必ず付けましょう!
『相手の不誠実な行為に、不眠や目眩等体調不良が続き悩んでいた日々…』

あなたの証言を元に苦しんだ気持ちを代書し慰謝料請求権の法的文書を作り上げます。
そして、あなた特有の事情も加味し、適切かつ有効な精神的苦痛に対する損害賠償文書を加害者に送りつけます。


無料相談フォーム(無料法務相談/ご依頼前の問い合わせ/仮申し込み)


お問い合わせ、ありがとうございます!!!
今すぐ、ご記入ください!受信順にご回答いたします。
きっとあなたのココロのつかえが解消されるきっかけになることでしょう。

ご依頼の前に、下記の「無料相談フォーム」にてお問い合わせ願います。
(どういうお悩みで苦しんでいらっしゃるか、具体的に教えてください。メモ書きや箇条書きでも構いませんよ。)

内容を確認の上、解決させる法的文書の作成とお手伝い方法の案を折り返しご連絡いたします。
どのような方法で、時間や費用はどれくらいかかるのか?解決プランをご提案。メールのみでは伝わりにくい部分も有ると思いますので、初回のご相談は電話をメインにしております。直接お気持ちをお伝え頂ければと幸いです。

ご依頼前には必ず報酬料金を提示します。ご提案解決プランでお手伝いさせていただければ、他にはないキメ細やかなサポートをお約束致します。(ご納得頂けた場合のみご依頼ください。)

正式依頼までは費用が発生することはございませんので、ご安心ください。
(法的文書作成手続きは、全国対応なので特にご来所いただかなくても大丈夫です。基本的にメールや電話のやり取りのみで完了いたします。)

ご相談内容だけでなく、プライバシーにも十分配慮する必要があります。
そのため、他人に知られる心配はないか、電話をしても良いお時間等、細かく聞いた上でご連絡差し上げます。当然、お客様個人情報は100%保護致します。(行政書士法12条により守秘義務が課せられております。)

当事務所は、あなたのお気持ちに寄り添い単なる法的書面作成ではなく、お気持ちの部分を強く込めた権利義務関係文書をオリジナルで作成しています。

《お約束》他の事務所と違い、強引な売り込みは一切いたしません。また、この無料相談フォームを送信したからといって何ら義務は生じませんのでご安心ください。 ご相談は、このフォームからでもお電話でも一切無料となっております。

●以下に*必要事項をご記入のうえ
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《ご注意》相手に弁護士がついている、裁判をしている又は希望、既に請求し明確に拒否されているなどは対象外です。

今後について*
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法律の世界ではこう言われています・・・
【権利行使を怠った者は、法による助力を与えるに値しない】

完全に心が晴れることはないと思いますが、それでも前に進むため、ひとつの区切りになればと思います。
法的文書作成で一日も早く笑顔が戻るお手伝いができれば幸いです。

無料相談することによって提案してくれる法務サービスとは?

方向性を一緒に考え、具体的な行動に移す、第一歩の法的文書をサポートします。
いきなり弁護士というのはハードルが高いですよね。

何事にもステップがありますが、最初の一歩は重要です。実際、第一歩で解決出来る事も多いですよ。
また、第一歩が間違っていなければその後もスムーズにいく傾向にあります。

何から手を付けたら良いかわからないと思いますが、何でも聞いてください。
ご相談頂きながら進めていきましょう。

大原法務事務所を利用することにより解決できることは?

相手に会わずに、また裁判など大事にせずに、書面のみで示談が出来ます。
中には、相手が応じない事も有りますが、相手の本心が見え、今後の方向性を決めることにも繋がるかと思います。

大原法務事務所の法務サービスならではの特徴、強みと言えることは?

書面のみでの解決事例が沢山御座います。

交渉代理は弁護士の職務領域ですが、周りで弁護士を雇って相手と交渉し、裁判をしたという人は少ないのではないでしょうか。

実際は、そこまで行かずに解決している事例も多く、いかに相手の心理を突き、心に訴えるかがポイントです。
勿論、交渉は人の心に直に訴えるものです。
しかし、人の心を動かす時、面と向かって言われるのを嫌がる人もいますよね。

後からじわじわと来る「文の力」も重要だと考えています。
当事務所の強みは、正に、この「文の力」です。

原案が出来た段階で、心が軽くなったと仰って頂く事も多く、自身の思いを文書にすることの大切さは身に染みております。

一件一件ドラマが有り、それを文書に残していく、この積み重ねが、結果的に当事務所の強みになっているのだと感じています。

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行政書士 大原秀人

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※ JR吉祥寺駅 北口から徒歩約3分

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FAX 0422-31-1005

当職は、営業マン出身の法律家です。
専門知識で煙に巻くようなことは絶対にしません。

出身地:神奈川県藤沢市
出身高校:神奈川県立鎌倉高校
出身大学:横浜国立大学
スポーツ:ラグビー・アメフト・ボードセイリング
趣味:キャンプ(ソロ)・読書・油絵

あなたの悩みは、相談頂いてからは
「あなたと私」の問題です。



初回の相談は無料です。

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