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歩行者VS自転車(過去の事件例です。)
※歩道内で自転車に衝突された歩行者の女性(当時35歳)が,左大腿骨頚部骨折の傷害を負った事故の損害賠償請求事件で,路地から歩道に飛び出した被害女性の過失を1割として過失相殺し,被害女性の骨粗鬆症の素因について2割を減額した事例(歩行者対自転車)
→歩道(道路標識等により自転車が通行することができるとされているが,道路標識等により通行すべき部分が指定されていない)
「普通自転車は,当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず,また,普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは,一時停止しなければならない。」と規定しており,「歩行者が自宅敷地等路外から自転車通行が許されている歩道に進入するに際し,歩道上の安全等を確認すべき注意義務を課される場合があるとしても,当該歩道の中央から車道とは反対側の部分を自転車が通行することを許されていない以上,歩道の安全を確認するため,歩道上に頭部を出したにとどまる被控訴人の行為をもって,控訴人車の安全円滑な進行を妨げたということはできない。
(ア) 被告には,次のとおり,著しく不誠実な態度が存在し,かかる態度は慰謝料の増額事由に該当する。
(イ) 被告は,本件事故直後,原告を救護せず,110番通報,119番通報をしていない。
(ウ) 被告は,原告に対し,誠実な謝罪をしておらず,被害弁償をしていない。
(エ) 被告は,責任を免れるため,本件事故について衝突した事実さえ否認するなど,不合理な弁解に終始している
道路交通法上,歩道は,もともと,歩行者の通行の用に供されるものであって(2条1項2号),自転車の走行は原則として許されていない(17条1項本文)。本件のように例外的に許される場合であっても,運転者は,当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず,自転車の進行が歩行者の通行を妨げることになるときは,一時停止しなければならない(63条の4第2項)。
およそ\1700万円の損害賠償が認められました。
自転車側の違反、反省の態度をだいぶ考慮されました。
歩行者(被害者)の過失も考慮されますが、基本的には自転車(軽車両)と歩行者では対等にはなりません。
自転車VS自転車(自転車同士の交通事故)
※原告と被告との間の自転車同士の衝突事故について,原告が,被告に対しては不法行為(民法709条)に基づき,被告の親権者である被告父及び被告母に対しては,第1次的に親権者として被告が交通法規を遵守するよう教育監督すべき義務を怠ったとして,第2次的には被告に責任能力がなかった場合における責任無能力者の監督義務者として,いずれも不法行為(民法709条,714条)に基づき,損害金等の支払を求める事案で,過失相殺して損害額の4割を減じ,請求を認容した事例(自転車対自転車)
本件事故は,信号機による交通整理の行われていない交差点における交差道路から進入してきた自転車同士の出合い頭の衝突事故であるところ,被告Y1は,本件交差点に進入するに当たって減速したのみで交差道路の交通状況に関する確認を十分に行っていないから,被告車には本件交差点に走行進入してくる相手方に対する注意が十分でなかった過失があることは明らかであるが,他方,本件交差点が住宅街の中の狭あいな道路からなる交差点である上,発生時刻も夜間であるのに,本件交差点付近は街灯が設置された場所から少し離れ,明るくはなかったことやブロック塀のため見通しが悪く,本件交差点に進入する直前まで交差道路から進入する歩行者や自転車等を見通すことができないことからすると,原告が,本件交差点手前で右方を見たところ人影等も見えなかったので本件交差点に進入したといっても,本件衝突状況からすれば,当然,被告車が本件交差点に近づきつつあったはずであり,これを見落とした原告は,交差道路の交通状況の確認が十分であるということはできないから,原告にも過失があり,原告車が左方から進行してきた上,本件交差点に先入していること,本件事故当時,原告は71歳とやや高齢ではあるが,被告Y1は12歳と極めて若年であったことなどの事情を考慮すると,原告と被告Y1の過失割合を原告40,被告Y160とするのが相当である。
なお,原告は,被告車が時速30キロメートルを超える高速で走行してきたと供述するが(甲24),被告車との衝突は一瞬の出来事であり,原告は衝突するまで被告車に気が付いていないから,被告車の速度を的確に把握できたとは思われないし,被告Y1が「鬼ごっこ」の最中であったといっても,「鬼」役の仲間の自転車から逃れるため必死に走行していたといった事情までもが認められるわけではないこと,被告車や本件現場の状況,被告Y1の年齢等に照らせば,被告車が原告の主張するような高速で走行してきたとは認め難い。また,原告は,被告車のライトが暗く無灯火と同じことであり,ライトが明るければ被告車が走行してくるのを発見できた,被告Y1にはハンドル操作,ブレーキ操作の誤りがあるなどと主張するが,被告車の灯火が通常の場合に比べて暗かった可能性はあるとしても(実況見分調書−甲15),通常の場合との照射範囲や視認距離の違いが明らかとはいえないし,前記のとおり,原告車から被告車が進入してくる東西路東側方面への見通しは悪く,原告車が本件交差点に進入する直前まで交差道路の状況を把握することが困難であり,原告車が本件交差点の入口で一時停止したわけでもないことからすると,被告車のライトが明るければ原告車において本件交差点に進入する手前の段階で被告車を発見して,被告車との衝突を避けることが容易であったとまでは認め難いし,衝突状況に照らせば,被告Y1にハンドル操作,ブレーキ操作の誤りがあったとも認め難いから,ことさら被告Y1側の過失割合を高くする事情には当たらない。
2 被告Y2及び被告Y3の責任について
証拠(乙13ないし18,被告Y1本人,被告Y2本人,被告Y3本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y2及び被告Y3は,被告Y1に対し,自転車の運転について注意するよう口頭での指導はしており,親子で自転車で外出した際に被告Y1が危険な運転をしたようなことはなかったし,自転車(補助輪のないもの)に乗るようになった小学1年生からこれまでの6年間,自転車で事故を起こしたことや,その他,交通法規違反など,問題のあるような自転車の運転をしたために,両親からしかられたり,警察や学校から注意を受けるということもなかったことが認められるが,被告Y2及び被告Y3は,被告Y1が塾への行き帰りに自転車を利用しており,帰宅時は夜間となること,その経路には本件交差点を含め住宅街の中の狭あいな道路からなる信号機による交通整理の行われていない交差点をいくつも通過し,見通しの悪いものも多く含まれていることは当然認識していたと認められる。
一般に,夜間における自転車の運転には昼間に比べてより一層の注意力と慎重さが必要となるが,特に,本件では,被告Y1の帰宅経路に本件交差点を含め住宅街の中の狭あいな道路からなる信号機による交通整理の行われていない交差点をいくつも通過し,見通しの悪いものも多く含まれていていることに鑑みると,被告Y1が夜間に塾から自転車を利用して帰宅することを認識していた被告Y2及び被告Y3としては,被告Y1に対して自転車の運転について注意するよう口頭で指導をするに止まらず,被告Y1が塾から帰宅するのにどのような走行経路をたどっているのか,その間にどのようにして自転車を運転しているのかといったことについて具体的に把握をした上,被告Y1が危険な自転車の運転をしないよう,塾から自宅までの走行経路,その間における自転車の運転方法等を具体的に指導すべきであったというべきであるところ,上記認定のとおり,被告Y1は,当時,塾帰りに自転車で帰宅する友人らと「鬼ごっこ」をしながら帰宅することが多く,本件事故の際に「鬼ごっこ」中であったため,通常よりも速い速度で走行していたにもかかわらず,被告Y2及び被告Y3は,被告Y1が塾帰りに「鬼ごっこ」をしていたことは把握していなかったというのであるし,ライトを点灯すること,なるべく明るい道を使用すること,交差点では一時停止することといった一般的な注意は与えていたようであるが(被告Y3尋問3頁参照),被告Y1が夜間に塾から帰宅する際にどのように自転車を運転しているのかを具体的に把握しようとしていた形跡はないことからすると,被告Y2及び被告Y3には,被告Y1が自転車の運転に際し交通法規を遵守するよう教育監督すべき義務に違反したと認められ,民法709条の責任を負う。
被告側が537万円の損害賠償を支払う事になりました。
自転車と自転車の関係では、対等なので、過失の割合の考え方も対等に考えています。
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